国民健康保険資格喪失後受診による医療費の返還請求について
更新日:2024年07月10日
北中城村から転出した場合や、お勤め先やご家族の健康保険に加入後に北中城村国民健康保険(以下、本村国保)の保険証で医療機関等を受診してしまった場合、本来他の健康保険が負担すべき医療費(7~8割)まで本村国保が支払ってしまうことになります。
この場合、本村国保が支払った分について、保険証を使用された方の世帯主に一旦本村国保へ返還していただき、受診日に加入されていた健康保険に請求し直していただく手続きが必要になることがあります。
- 医療機関等:病院や薬局の他、整骨院等も含まれます。
- 医療機関等を受診する際に使用できる保険は、受診日に加入している健康保険となります。
例)本村国保に加入していたが、8月1日から職場の社会保険に加入することになり、職場等から保険証が届いていないため8月5日に本村国保の保険証を使用した。
→後日、保険証を使用された方の世帯主へ本村国保が負担した医療費の返還請求通知書が届く場合があります。
保険証の適正使用のために
本村国保へ返還した分の医療費は、新たに加入した健康保険へ請求することができますが、医療費を一時的に本村国保へ支払ったり、返還請求の手続きをしたりと経済的・時間的な負担がかかってしまいます。
そうならないためにも、
- 社会保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険資格喪失の手続きをし、本村国保の保険証を使わないようにしましょう。
- 医療機関等を受診した後に、健康保険の種類や内容が変わった場合は、医療機関等に伝えましょう。
みなさまのご理解とご協力の程よろしくお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら