ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

更新日:2023年10月01日


 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、同年11月22日に公布・施行されております。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給することとなっております。当該補償金の請求期限は法の施行日から5年以内(令和6年11月21日まで)となっておりますので、対象となられる方におきましては、厚生労働省「ハンセン病に関するページ」より詳細のご確認をお願いいたします。

相談窓口

 請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。
 

  厚生労働省 補償金相談窓口 

電話番号/03-3595-2262

受付時間/10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛先/郵便番号 100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

        厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メールアドレス/hoshoukin@mhlw.go.jp

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 健康対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線267・268・269・270) ファックス:098-935-4771

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