請求書(一部を除く)への押印省略について

更新日:2024年06月27日

請求書(一部を除く)への押印省略が可能になります

本村へご提出していただく請求書(一部を除く)について、令和6年7月1日から押印を省略して提出することができるようになります。なお、従来どおり請求書に押印して提出することも可能です。

対象となる請求書

発行日が令和6年7月1日以降の請求書

ただし、法令、規則及び担当課等で押印が定められているものは、押印の省略ができませんのでご了承ください。

請求書への記載項目

押印を省略する場合:1~8を必ず記載してください。

押印を省略しない場合:1~6を必ず記載してください。

1.請求年月日

2.請求書の宛名

3.債権者の住所及び氏名(法人名及び代表者職氏名)

4.振込先口座情報

5.請求金額及びその内容

6.連絡先(日中に連絡がとれる電話番号等)

7.請求書発行責任者氏名

8.請求書発行事務担当者氏名及び連絡先(電話番号)

 

提出方法

担当課へ郵送、持参及び電子メールでの提出

電子メールで請求書を送付するときは、請求書はPDF様式で提出してください。

その他注意事項

・請求書に必要な記載があれば、様式は問いません。

・請求書発行責任者とは、請求書を発行する部門の長又は、発行にあたり責任を有する方

・請求書発行事務担当者とは、本件取引に係る事務担当者の方。請求書発行責任者と請求書発行事務担当者が同一の場合は、請求書発行事務担当者の欄に「同上」と記載しても構いません。

・書面の真正性を担保するため必要に応じて、各所管課から電話等にて連絡をさせていただくことがあります。

・請求書等に係る委任状及びその請求書の押印は省略できません。

・押印省略時は、請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することができません。訂正する場合は、請求書の再提出をお願いします。