マイナンバーカードの国外継続利用【国外転出者向け】
更新日:2025年02月12日
マイナンバーカードの国外継続利用について
令和6年5月27日から、日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行えばマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。また、国外から国内へ再転入される場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
対象者
- 日本国籍の方
- 国外転出手続き時に、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日が国外転出届出日の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行える方
外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
【本人による手続き】
- マイナンバーカード
暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
- 転出する方のマイナンバーカード
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 委任状(下記よりダウンロードできます)
委任状はこちらです。
【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 照会書兼回答書及び委任状
注意事項
・本人以外が手続きを行う際、暗証番号が分からない場合は即日による手続きができません。
・委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。
・照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から住民生活課へ電話での依頼により、住所地へ送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
委任状や照会書兼回答書は必ず封筒に封入・封緘してご持参ください。
国外からの申請・その他手続きについて
マイナンバーカードを国外から申請する場合やその他の手続きについては下記のリンクよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 住民生活課 住民年金係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら