国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度について
更新日:2021年07月16日
保険料免除・納付猶予制度
国民年金は、保険料を納付して老齢・障害・遺族等の基礎年金を保障する制度でありますが、所得の減少や失業等で保険料の納付が困難な場合、免除を申請できることになっています。
免除には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
また、50歳未満の方は納付が猶予される「納付猶予制度」もございます。
- 2年1ヶ月前まで、さかのぼって免除等を申請することができます。
- 保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。
保険料月額 | 定額保険料 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
令和3年度 (令和3年4月 ~ 令和4年3月) |
16,610円 | 0円 | 4,150円 | 8,310円 | 12,460円 |
令和2年度 (令和2年4月 ~ 令和3年3月) |
16,540円 | 0円 | 4,140円 | 8,270円 | 12,410円 |
令和元年度 (令和元年4月 ~ 令和2年3月) |
16,410円 | 0円 | 4,100円 | 8,210円 | 12,310円 |
20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」 - 国民年金機構 -
免除申請に必要なもの
•本人確認書類(運転免許証等)
•年金手帳
•申請者本人、配偶者、世帯主が失業している場合は、その方の離職票等
申請者と窓口に来る方が別世帯の場合は委任状が必要です。 |
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、所得が一定基準以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
- 2年1ヶ月前まで、さかのぼって学生納付特例を申請することができます。
- 保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。
対象者
前年所得が一定基準以下で、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在籍する学生等。
これから20歳になる方は、誕生日前日以降に申請してください。
必要書類
•本人確認書類(運転免許証等)
•学生証または在学証明書
•年金手帳
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『未納』と『学生納付特例』承認後の違い
『学生納付特例』 |
『未納』 |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間(10年 注1)への影響は? |
受給資格期間に入ります |
受給資格期間に入りません |
老齢基礎年金の受取金額への影響は? |
年金額には加算されません
|
年金額には加算されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける資格への影響は? |
納めたときと同じ扱いです |
納付要件により年金をもらえない可能性が高くなります |
後から保険料を納めることはできる? |
10年以内は追納できます
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2年以内は納付できます |
注1:平成29年8月1日より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
郵便ハガキによる申請
令和2年度に承認された方に対し、令和3年度は日本年金機構より学校名等が記載されたハガキが届く場合があります。
この場合、ハガキに必要事項を記入して投函することにより、学生納付特例の申請が完了するので、役場で申請していただく必要はありません。
学校が変わった方、ハガキが届かない方は、役場での申請をお願いします。
20歳になったら国民年金「学生納付特例制度編」 - 日本年金機構 -
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 住民生活課 住民年金係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242(内線134) ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら