生ごみの自己処理奨励金について

更新日:2024年02月08日


北中城村では、生ごみの減量化を目的として、生ごみ処理容器または生ごみ処理機を使用して、家庭から出る生ごみを自己処理する世帯へ、予算の範囲内で奨励金を交付しています。

交付の対象

奨励金の交付を受けるためには、次の事項全てに該当する必要があります。

(1)北中城村に住所があり、居住していて、納税等を履行している

(2)生ごみ処理容器及び生ごみ処理機の適切な管理ができる

(3)生ごみを適切に管理及び自己処理できる

奨励金について

(1)奨励金の額は、処理容器及び処理機1基当たりの購入額(税抜き)の2分の1となっています。

ただし、その額について、処理容器については3,000円を超えるときは最大3,000円なり、処理機については30,000円を超えるときは最大30,000円となります。

(例)処理容器A ・・・ 税抜き価格 5,000円 → 【奨励金 2,500円】

         処理容器B ・・・ 税抜き価格 8,000円 → 【奨励金 3,000円】

(2)奨励金の交付対象となる処理容器の数は、一世帯につき2基以内、処理機の数は、一世帯につき1基となります。

ただし、処理容器及び処理機に係る奨励金を重複して受けることはできません。

(3)この奨励金の交付を受けた日から、処理容器は3年を経過していない方、処理機は5年を経過していない方は、新たに奨励金の交付を受けることはできません。

奨励金の申請について

奨励金の申請については、下記の手順を確認して行ってください。

 

生ごみ事故処理奨励金の申請から交付までの流れ。手順1:生ごみの自己処理奨励金申請書(様式第1号)を提出。手順2:生ごみ処理容器(処理機)購入奨励証を作成・交付。手順3:購入奨励証を持参して、指定店で購入。領収書(レシート)を必ず受け取り、環境対策係へ提出。手順:領収書(レシート)の処理容器または処理機の税抜き価格の2分の1の奨励金を申請書の口座に振込。以上で手続きは終了です。

注意事項

指定店以外での購入や、購入奨励証を受け取る前の購入は、奨励金の対象外となりますので、注意してください。

その他、詳しい内容・申し込みについては、住民生活課環境対策係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 環境対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242(内線138) ファックス:098-935-4770

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