浄化槽の維持管理等について

更新日:2024年03月06日

浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査により維持管理するよう、「浄化槽法」という法律に定められています。維持管理がなされていない場合、浄化槽の能力が上手く機能せず、汚水等がそのまま排水路や川、海へ流れ出ることになります。その結果、悪臭の原因となったり、ハエやゴキブリ等の害虫の発生源となったりする可能性があり、環境汚染の原因となります。また、浄化槽の機能を回復するために多大な費用がかかることもあります。

ご注意

各家庭での浄化槽のトラブルが増えています。気温が上昇すると悪臭等がひどくなりますので、早めの維持管理(配管等も含めて)をお願い致します。また、維持管理業者へ依頼する場合、予約が必要となります、ご注意ください。

◎清掃のご依頼は、北中浄化槽清掃社(098-989-0757)までお願いします。

◎法定検査のご依頼は、公益社団法人沖縄県環境整備協会(098-835-8833)までお願いします。

浄化槽関連ページ

  • 環境省 浄化槽に関するQ&Aページ

        https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a01\

 

 

 

  • 公益社団法人沖縄県環境整備協会

        https://oema.or.jp/publics/index/27/

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 環境対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242(内線138) ファックス:098-935-4770

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