生活保護について

更新日:2022年11月14日

生活保護制度について

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

 

生活保護とは次の様な制度です。

1.生活保護は病気や事故、その他の理由で自分の力ではどうしても生活できない場合に、その足りない分を援助し一日も早く自分の力で生活できるよう手助けするのが、生活保護制度です。
2.生活保護を受けることは、国民の権利であり、法律によって決められた必要な条件にあてはまる限り、だれでも平等に受けることができます。
3.生活保護を受けるには、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用する事が必要です。
4.生活保護を受ける場合は、本人の意思で申請することが必要です。ただし、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。北中城村役場福祉課か中部福祉事務所に相談してください。個人の秘密は固く守ります。
5.申請を受けると、中部福祉事務所が調査を行ない、保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し書面(決定通知書)で、お知らせらします。

(資料)生活保護制度について

生活保護の申請に必要な書類等

福祉事務所が生活保護の要否、種類、程度を決定するために必要ですので、下記の書類をご提出ください。
ただし、書類が揃わなくても、生活保護の申請はできます。

申請者からの提出書類
保護申請書
資産申告書
収入申告書
同意書 (世帯員全員の同意が必要です)

書類については、沖縄県中部福祉事務所または北中城村役場福祉課へお問い合わせください。

必要なもの(申請者が原本を提示し、村で複写します)
認印
預貯金通帳(写)(世帯全員分)
(注)申請日の預貯金残高の確認が必要なため、申請直前に記帳した上でご持参ください。
医療保険証(写)
年金証書(写)
障がい者手帳(写)(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
介護保険証(写)
診断書(写)
家賃や地代の領収書(写)
その他、保護決定のさい参考となるもの

相談・申請窓口

沖縄県中部福祉事務所 生活保護班

電話:098-938-9709(直通)
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時の昼食時間は除きます。)
場所:沖縄市美原1丁目6番28号

北中城村役場 福祉課 社会福祉係

電話:098-935-2263(直通)又は098-935-2233(代表)
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時の昼食時間は除きます。)
場所:北中城村字喜舎場426番地2

なお、申請の際は聴き取り等含め1時間ほどお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 社会福祉係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線254・255) ファックス:098-982-0345

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