障がい児福祉手当・特別障がい者手当て制度について
更新日:2025年03月25日
沖縄県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障がい児(者)に対して、障がい児福祉手当・特別障がい者手当を支給しております。
支給対象
障がい児福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
- 施設に入所(通所を除く)している場合。
- 政令で定める公的年金を受給している場合。
特別障がい者手当
精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
- 施設に入所(通所を除く)している場合。
- 病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合。
支給制限
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
手当額
障がい児福祉手当
月額16,100円 (令和7年4月現在)
特別障がい者手当
月額29,590円 (令和7年4月現在)
支給
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。
申請手続
提出書類を福祉課までご提出ください。
【提出書類】
・認定請求書(窓口にて配布)
・認定診断書(窓口にて配布)
・所得状況届(窓口にて配布)
・債権者登録申請書(窓口にて配布)
・同意書(窓口にて配布)
・住民票謄本の写し
・所得課税証明書
・通帳表紙と1ページ目の写し
その他、追加書類が必要となる場合があります。
なお、認定請求書などは福祉課窓口または、中部福祉事務所地域福祉班の窓口にて配布しています。
提出書類など申請に関することでご不明な点は、福祉課または、中部福祉事務所地域福祉班までお問い合せください。
現在、障がい児福祉手当・特別障がい者手当・経過的福祉手当受給中の方は、令和7年4月分より手当額が以下のとおり変更になりますのでご了承ください。手当額については、物価変動率(+2.7%)に基づき変更となります。 |
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15,690円 →16,100円 |
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28,840円 →29,590円 |
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15,690円 →16,100円 |
北中城村役場 福祉課 社会福祉係 電話番号:098-935-2233(内線256) |
電話番号:098-989-6603 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 福祉課 社会福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線254・255) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら