成年後見制度について

更新日:2020年10月27日

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立をする必要があります。

法定後見制度

すでに判断能力に衰えがある人が、財産管理や療養看護についての契約などを行うことをサポートしてもらう制度です。

ご本人の判断能力の程度などに応じて、次のいずれかの後見人等が決定されます。

判断能力がほとんど不十分な人

(例)普段の買い物も一人ではできない

判断能力がかけている様子
成年後見人

後見人は本人の代理人として、介護の契約を結んだり、契約を取り消したりすることができます。

また、財産を管理するなかで、本人が日常生活に困らないように十分配慮します。

 

判断能力が著しく不十分な人

(例)普段の買い物はできても、重要な取引行為はできない。

判断能力が著しく不十分な様子
保佐人

保佐人とは、本人が重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消したりすることで、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。

判断能力が不十分な人

(例)重要な取引行為を一人で行うのは困難または不安

判断能力が不十分な様子
補助人

補助人は、本人が望むことがらについて、同意、取り消し、代理をすることで、本人が日常生活に困らないように配慮します。

そのため、あらかじめ、同意したり(同意権)、代理したり(代理権)できることがらの範囲を家庭裁判所に申立てをする必要があります。

任意後見制度

今は大丈夫でも、将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)と、サポートしてもらう内容を決めておく制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 高齢者福祉係 北中城村地域包括支援センター

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沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
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