障害者控除の対象者認定書発行について

更新日:2025年01月09日

障害者手帳(身体、精神)や療育手帳の交付を受けていない方でも、一定の要件も満たす方に対して、申請により確定申告時に必要な「障害者控除対象者認定書」を発行します。

 

対 象 者:次の1.又は2.のいずれかに該当し、かつ(3)、(4)の両方に該当する方です。

 1. 65歳以上で要介護の認定を受けている方(要支援1~2、要介護1~5)

 2. 65歳以上で要介護の認定を受けていないが、医師の発行した診断書により障害の状態

    にあることが確認できる方

(3) 障害者手帳や療育手帳の交付を受けていない方

(4) 村が定める認定基準に該当する方

 

認定基準日:所得税申告の対象となる年の12月31日現在、または死亡日

 

申請方法:福祉課高齢者福祉係に「障害者控除対象者認定申請書」を提出

 

・対象者と代理人の認印をご持参ください。

・調査後に認定書発行のため、「障害者控除対象者認定書」の受取りは翌開庁日となります。

・障害の状態によっては認定されない場合もありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 高齢者福祉係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線242) ファックス:098-935-5899

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