おくやみ

更新日:2019年05月31日

ご家族の方などがなくなられた際のお手続きについては、以下をご覧ください。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。

窓口:住民生活課 戸籍係

国民健康保険

14日以内に国民健康保険からの脱退の手続きが必要です。

窓口:健康保険課 国民健康保険係

葬祭費支給申請(国民健康保険)

国民健康保険より葬祭費の給付が受けられます。

窓口:健康保険課 国民健康保険係

後期高齢者医療制度

14日以内に後期高齢者医療制度からの脱退の手続きが必要です

葬祭費支給申請(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度より葬祭費の給付が受けられます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給が受けられません。ご注意ください。

窓口

健康保険課 国民健康保険係

死亡喪失届出・葬祭費申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
  • 喪主をした方の印鑑(スタンプ式不可)
  • 喪主であることが分かる証明(お礼状や新聞広告等)
  • 喪主をした方の預金通帳
  • 限度額適用・標準負担減額認定書(紫色)(お持ちの方)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証等顔写真つきのもの)
  • 後期高齢被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの

喪主以外の方が葬祭費を受領する場合は、喪主からの委任状が必要です。
詳しくは窓口までお問合せください。