県・村民税の申告は3月15日までです。申告事務の便宜を図るため、申告の受付を右記のとおり各自治会公民館で行います。期限が押し迫ってくると、村役場での受付は混雑しますので、この機会に多くの村民の皆様が公民館で申告を済まされますようお願いします。また、申告書が送付されていない方で、前年度の途中に退職された方も申告対象になりますので、申告をお忘れにならないようにお願い致します。 ※各公民館で申告できない方は村役場で申告し
住民税申告の必要がない人
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○各自治会公民館受付日程
※美崎は「デイサービスしおさい」向かい清掃事務組合施設内集会場となります。 |
※当日は申告がスムーズに行えるよう、申告用紙を記入してお持ちください。
(特に氏名記入と押印をお忘れなく!!)
【問い合わせ】村役場 税務課 TEL 935-2233(内線224・225)
1.近年、景気の状況は大変厳しく、各種経済対策の一つとして住宅投資を促進するため、所得税の住宅ローン控除制度の拡充と新たな個人住民税住宅ローン控除制度を創設することが平成21年度税制改正により決まりました。個人住民税では従来の平成11年から平成18年までに入居した方に加え、新たに平成21年から平成25年までに入居した方も住民税での控除が可能となりました。但し、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある方に限ります。
2.平成22年度(平成21年中所得)より、これまで行っていた市町村に対しての住宅ローン控除の申告は、原則「不要」となりました。市町村では、確定申告書や事業所より提出していただいた給与支払報告書に基づいて税額の算出をします。
@確定申告書や給与支払報告書に住宅借入金等特別税額控除可能額や居住年月日
A平成11年から平成18年までに入居した方で、平成21年度(平成20年中所得)以前の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、これまで通り役場窓口にて申告手続が必要になります。なお、控除の可否については税務署にて確認致します。
【問い合わせ】村役場 税務課 TEL 935-2233(内線224・225)