〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中
@国民年金保険料免除申請をされる方は『本人、配偶者、
世帯主』の所得審査がありますので、ご本人だけでなく、
所得審査の対象になる方は忘れずに期間内で申告して
ください。
※特に『継続審査』対象の方は、申告がない場合、通常通り
申請した時よりも審査が数か月遅れるため、不利益を生
じる場合がありますので、ご注意ください。
A障害年金受給者の方は『本人』の所得審査のみです。
※障害年金のみで、他に所得がない方でも申告は必要です。
※申告がない場合、審査ができず一時的
に給付が停止になる場合があります。
※厚生障害年金3級を受給している方で、
免除の申請を希望する方は、上記@に同
じです。
【問い合わせ】
村役場 住民課 TEL 935-2233(内線234)
1. 障害者控除
身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、所得税や村県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により村が定める認定基準に該当する方には「障害者控除対象者認定書」を発行します。 「障害者控除対象者認定書」を税の確定申告の際に添付して控除を受けることできます。
すべての方が認定されるとは限りませんのでご了承ください。
※要介護認定を受けているとは…(要支援1〜2、要介護1〜5)
※控除を受けるためには、『障害者控除対象者認定書』を添付して確定申告をする必要があります。
2. おむつ代の医療費控除
おむつ代を医療費控除の対象にするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。
上記の書類を税の確定申告の際に添付して控除を受けることができます。(所得額や領収書の合計金額により受けられない場合もあります)
ただし、要介護認定を受けている方で、次の@とAの両方に当てはまる場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、村役場 福祉課に申請をして発行される「主治医意見書内容確認書」と支出したおむつ代の領収書で、税額の控除を受けることができます。
@おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
A介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の状態であることが確認できること。
※おむつ代金が戻ってくるものではありませんのでご了承ください。
【問い合わせ】
村役場 福祉課 社会福祉係 TEL 935-2233(内線254)
沖縄商工会議所ホール(沖縄市中央4-15-20)
開設期間 : 平成22年2月1日〜3月15日 土・日・祝日を除く
【問い合わせ】
沖縄税務署 TEL 938-0031(代表)
国民健康保険の納税につきましては、日頃よりご協力頂きまして厚くお礼申し上げます。 今年も国民健康保険被保険者証の更新を3月下旬に行います。保険税を納付期限(3月1日)までに完納された方については、一部を除いて新しい保険証を送付して更新いたします。大切な保険証を安心してお届けできるように、書留での送付になります。 |
遠隔地、学生の被保険者証の交付が必要な方は、被 保険者証を受け取った後、在園証明書又は在学証明書を添付のうえ申請して下さい。 郵送で更新出来ない方※3月1日までに完納されていない方(未納分、滞納分のある世帯) |
【問い合わせ先】 村役場 健康保険課 国民健康保険係 TEL 935-2233(内線264・263)