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〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」

いざという時の避難の方法について

 土砂災害、津波などにより村民の生命・身体に危険を及ぼす恐れがある場合は、避難勧告・指示などを行い、村民の皆さんを安全な場所に避難させ災害から守ります。また、避難場所に避難した被災者のうち、引き続き救助を要する方に対し、学校や公共施設などの避難所を開設して保護を行います。 避難情報の種類
避難に時間を要する人(災害時要援護者)は、早めの行動が必要です。避難に関する情報を「避難準備(災害時要援護者避難)情報」、「避難勧告」、「避難指示」の3段階について、その発表の目安を定めています。
避難準備((要援護者避難))情報
@避難の準備の呼びかけ
A要援護者への早めの避難呼びかけ
※避難勧告に先んじて発令される。
避難勧告
「災害の危険性が高まったので避難を勧めます」という呼びかけ
※通常の避難行動ができる人が避難を始める段階
避難指示
「自宅から避難所に避難しなさい」という指示
※避難中の人は確実な避難行動を直ちに完了させる。未だに避難していない人は直ちに避難行動に移る。

定額給付金
申請期限が迫っています


北中城村の定額給付金の申請書提出期限は10月15日までとなっております。
まだの方は、早めの申請をお願いします。
平成21年2月1日現在で北中城村にお住まいの次の方が対象となります。
  1 住民記録台帳へ記録されている方
  2 外国人登録原票に登録されている方
世帯主(外国人登録原票に登録されている方は個人)の方で申請書が届いていない場合は、お早めにお問い合わせください。
【問い合わせ】
村役場 総務課 定額給付金担当  935-2233

お願い!!

※違法駐車をすることによって、緊急時に緊急車両の通行の妨げになり人命救助に重大な影響を与えます。
村役場 総務課  935-2233



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