〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」
土砂災害、津波などにより村民の生命・身体に危険を及ぼす恐れがある場合は、避難勧告・指示などを行い、村民の皆さんを安全な場所に避難させ災害から守ります。また、避難場所に避難した被災者のうち、引き続き救助を要する方に対し、学校や公共施設などの避難所を開設して保護を行います。 | ![]() 避難に時間を要する人(災害時要援護者)は、早めの行動が必要です。避難に関する情報を「避難準備(災害時要援護者避難)情報」、「避難勧告」、「避難指示」の3段階について、その発表の目安を定めています。 |
![]() @避難の準備の呼びかけ A要援護者への早めの避難呼びかけ ※避難勧告に先んじて発令される。 |
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![]() 「災害の危険性が高まったので避難を勧めます」という呼びかけ ※通常の避難行動ができる人が避難を始める段階 |
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![]() 「自宅から避難所に避難しなさい」という指示 ※避難中の人は確実な避難行動を直ちに完了させる。未だに避難していない人は直ちに避難行動に移る。 |
北中城村の定額給付金の申請書提出期限は10月15日までとなっております。 まだの方は、早めの申請をお願いします。 平成21年2月1日現在で北中城村にお住まいの次の方が対象となります。 1 住民記録台帳へ記録されている方 2 外国人登録原票に登録されている方 世帯主(外国人登録原票に登録されている方は個人)の方で申請書が届いていない場合は、お早めにお問い合わせください。 【問い合わせ】 村役場 総務課 定額給付金担当 935-2233 |
村役場 総務課 935-2233 ![]() |