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白いバラ |
![]() 平成21年10月支給分の年金から 引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。 (例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合 ![]() |
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち
住民税の納税義務のある方が対象です。 65歳以上の方の年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務」のある方です。ただし、以下の方については、対象となりません。 引き落としの対象となる年金とは…老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。 引き落としされる住民税額は…引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。 引き落としが中止となる場合は…引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。 |
![]() 【問い合わせ】村役場 税務課村 電話:935-2233(内線225) |