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お知らせ

白いバラ
「母の日」の花がカーネーションなのに対し、「父の日」の花はバラ。6月21日は父の日。親に感謝を表す日として、母の日とともに大切な日です。

平成21年10月より住民税の年金からの引き落としが始まります。特別徴収制度

平成21年10月支給分の年金から
引き落としが始まります。

引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。

(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち
住民税の納税義務のある方が対象です。

65歳以上の方の年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務」のある方です。ただし、以下の方については、対象となりません。
◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
◆引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

引き落としの対象となる年金とは…

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

引き落としされる住民税額は…

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが中止となる場合は…

引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。



【問い合わせ】村役場 税務課村 電話:935-2233(内線225)
  
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