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        ![]() 来年度から、原則、どなたでも、保険料(税)のお支払い方法を『年金からのお支払い(特別徴収)』に代えて、『口座振替(普通徴収)』にすることができます。  | 
  
 口座振替でのお支払いをご希望の方は、村役場の窓口で手続きを行ってください。 
        
        * 長寿医療(後期高齢者医療)制度 保険料 *
         1月30日までに手続きをしていただくと、平成21年4月分の年金からのお支払いが中止され、7月から口座振替によりお支払いいただくことになります。
        (お支払いいただく保険料の総額はかわりません。) 
        
        ※これまでは、  
        1.2年間、国民健康保険の保険税の納め忘れがなかった方ご本人が口座振替で支払う場合  
        2.世帯主・配偶者が、ご本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限って、口座振替とすることができましたが、こうした限定がなくなりました。
        ※ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合もあります。
        ※上記の期限(1月30日)を過ぎてお申し出いただいた場合は、年金からのお支払いが中止となるのは6月分以降の年金からとなりますので、ご了承ください。 
        
        
        * 国民健康保険制度 保険税 * 
         65歳から75歳未満の方のみの国保加入世帯についての保険税徴収についても同様の扱いとします。 
 お支払い方法を『口座振替(普通徴収)』に変更する場合は、
        1.村役場で「お支払い方法変更の受付」 と 
        2.各金融機関で「口座振替受付」をする必要があります。
        
        【お支払い方法変更の受付について】 
        ●受付場所:北中城村役場 健康保険課 
        ●必要書類:被保険者証、印鑑(認印可) 
        ●受付期間:平成21年1月30日 金曜日  午後5時まで
        
        【口座振替受付について】 
        ●受付場所:各金融機関 
        ●必要書類:通帳、通帳印 
1 これまで窓口等で保険料(税)をお支払いしている方で、口座振替への変更をご希望される場合にも、村役場の窓口までお問い合わせください。 
        
        
        2 平成20年4月2日以降に資格取得された方等についても、原則、平成21年4月から年金からのお支払いとなります。口座振替を希望される場合は、事前に手続きをすることができます。
        
        3 口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。 
         
北中城村役場 健康保険課
      〒901-2392 北中城村字喜舎場426番地2 TEL935-2233