日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金に加入し、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が設けられています。これは、本人の所得が一定以下の学生を対象としており、申請に基づき適用されます。
修業年限が1年以上の課程の厚生労働省が定めた各種学校が対象となります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
基本的には、4月〜5月末日までとなっています。6月以降でも申請は可能ですが、障害年金受給の際等に不利益を生じることがありますので、期間内に手続を済ませてください。在学中は毎年申請が必要です。
※これから20歳になる方は、誕生日以降、且つ、その翌月末までに申請してください。
※4月中であれば、平成19年4月〜平成20年3月分についても申請が可能です。まだの方は早めに済ませてください。
『学生納付特例』として承認されると
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『未納』の場合は
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老齢基礎年金を受けるための 資格期間(25年)への影響は? |
受給資格期間に入ります | 受給資格期間 に入りません |
老齢基礎年金の 受取金額への影響は? |
年金額には加算されません ※追納すると加算されます |
年金額には加算されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を 受ける資格への影響は? |
納めた時と同じ扱いです。 | 年金をもらえない可能性が 高くなります |
後から保険料を納めること (追納)は出来る? |
10年以内は追納できます ※2年を超えると一定の利息がつきます |
2年以内は追納できます |
〜郵便ハガキによる申請〜
平成19年度分の承認を得た方に対し、平成20年度からは学校名等が記載されたハガキが届く場合があります。この場合、ハガキに必要事項を書いて投函することにより、学生納付特例の申請が完了するので、役場で申請していただく必要はありません。
学校が変わった方、ハガキが届かない方は、役場での申請をお願いしいたします。
【問い合わせ】村役場 住民課 住民年金係 TEL935-2233(内線234)