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年金時効特例法について

◆対象となる方
1.既に年金記録が訂正されている方

1

年金記録の訂正により年金額が増えた方
⇒〔年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます〕


2

年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
⇒〔年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます〕


3

@やAに該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方
  ⇒〔未支給年金の時効消滅分が支払われます〕 ※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、  配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。


2.今後、年金記録が訂正される方

4

今後、年金記録が訂正された結果、上記@〜Bと同じように年金額が増える方
⇒〔増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます〕


必要な手続きは

●今後、年金記録が訂正される方
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。 年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額もお支払いします。

●既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方
・できる限り簡単に手続きをしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いたします。 (平成19年9月〜)
今すぐに手続きをしていただくこともできます。その場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類をご提出(または郵送)していただきますようお願いいたします。

※郵送で手続きをされる際に必要となる用紙は、下記の問い合わせ先からお取り寄せいただくか、社会保険庁ホームページからプリントアウトしていただきますようお願いいたします。
※手続きからお支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度です。 お支払いの前に、審査結果・振込等のお知らせをいたします。


窓口で手続きの際にお持ちいただくもの

以下の書類をお持ちいただきますようお願いいたします。
【年金を受給している方の場合】
◎手続きにお越しの際は、「年金証書」、「振込通知書」 など、基礎年金番号・年金コードが確認できるもの  

【未支給年金を受けたことがあるご遺族が手続をされる場合】
◎亡くなられた方が受けていた年金の「振込通知書」 「未支給年金支給決定通知書」など、亡くなられ た方の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
◎手続きをされる方の本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)
◎振込を希望される金融機関の預金口座の通帳

【未支給年金を受けたことがないご遺族が手続をされる場合】
◎下記の問い合わせ先に必要となる書類をお問い合わせください。
※ご本人以外の方が代理で手続をされる場合は、次のものをお持ちいただきますよう お願いいた します。
・委任状
・委任を受けた方(実際に窓口に来られる方)の身分証明書(運転免許証等)

詳しくはコザ保険事務所
イラスト

社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/
厚生労働省・社会保険庁



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