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介護保険サービスを利用されている方へ

要支援・要介護の認定を受けて介護(予防)サービスを利用している方の自己負担がある一定額を超えたときは、後日、 その超えた分(高額介護サービス費)が払い戻されます。対象者には沖縄県介護保険広域連合から通知がありますので、通知が届いた 方はその内容にもとづき村役場福祉課で給付の申請をしてください。

高額介護(予防)サービス費給付の申請を忘れていませんか?
自己負担の上限額   ※居住費・食費・日常生活費などは含まれません

対象者
世帯の上限額
個人の上限額
市町村民税課税世帯の方
3万7,200円 3万7,200円
世帯全員が
市町村民税
非課税で
合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える方等
2万4,600円 2万4,600円
合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下の方等
2万4,600円 1万5,000円
老齢福祉年金受給者の方 2万4,600円
1万5,000円
生活保護の受給者の方等 1万5,000円 1万5,000円

イラスト後期高齢者医療制度 イラスト

■新たな医療制度のしくみ
○対象となる人
 75歳以上の方が全員対象者です。
 65歳以上75歳未満で一定以上障害ある方。(老人医療の認定を受けている方は対象となります) 

○新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。(平成20年3月頃)
 現在の老人医療受給者証、国民健康保険証や被用者保険の保険証は使えません。

○保険料は全ての被保険者が納めます。(原則、平成20年4月の年金から天引きされます)

○給付
 現在の老人保健制度と同じ給付が受けられます。
 高額介護合算療養費が新しく設けられます。

■医療制度の運営
○後期高齢者医療制度の運営は、公費(国・県・市町村)で約5割を負担し、約4割を支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を保険料で賄い ます。
医療制度の運営 イラスト


■広域連合と市町村の役割

○沖縄県を一単位として全ての市町村が加入する広域連合が運営主体となり、保険料の決定及び医療の給付等をおこないます。
○市町村の窓口では被保険者の利便のため、保険料の徴収業務、被保険者証等の引渡し及び申請関係の業務を担当します。

沖縄県後期高齢者医療広域連合
〒904-1192  うるま市石川石崎1丁目1番(3F)  電話963-8012


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