国民年金には、経済的な理由や失業等により保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
※所得等の一定の基準により審査されます。
○保険料の免除を受けるためには、毎年申請が必要です。
○免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。 |

他の年齢層に比べて所得が少ない20歳代の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)です。 |
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本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査 |
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申請免除と違い、世帯主の所得を除き、本人と配偶者(既婚者の場合)の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の対象となることがあります。 |
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猶予された期間は、年金額に反映されません |
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納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。※10年以内なら、追納し年金額に反映させることができます。 |
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障害・遺族基礎年金を受ける条件のひとつです |
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納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。 |
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