北中城村景観計画の策定について

更新日:2022年12月19日

背景及び目的

 平成15年7月、小泉政権のもと、観光立国を実現する戦略の一つとして国土交通省は「美しい国づくり政策大綱」を公表し、これまでの政策方針を転換して「美しい国づくりに向けて大きく舵を切る」ことを宣言しました。この大綱の中で国は、社会資本整備や公共事業の名のもと多くの美しい風景を失わせたことを反省し、まず自ら襟を正し、その上で官民挙げて魅力ある国づくりに向けて取組む方向性を示すと同時に、「景観に関する基本法制の制定」を具体的施策として明示し、平成16年に景観に関する総合的な法律として「景観法」が制定されました。

 また、北中城村においては、平成12年の「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の世界遺産登録により、中城城跡周辺における緩衝地域として、荻道・大城地区を中心とした景観づくりが進められています。

 北中城村においては、これらの経緯を踏まえ、村民及び事業者、行政との協働により、村民の共通の財産である良好な景観を守り・育み、次世代へと引き継いでいくため、景観法第8条に基づく景観計画として、本計画を策定しました。

告示について

平成29年5月17日に北中城村景観計画を告示しました。

各種ダウンロード

本計画は、平成29年7月1日以降に一定規模の建物等の建築または改築等を予定されている方が適用対象となります。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

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