軽自動車税(種別割)について
更新日:2022年04月12日
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車などを所有している方にかかる税で、納期は毎年5月1日から5月31日(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌日)です。税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
原動機付自転車、 軽二輪、 二輪の小型自動車、 小型特殊自動車
車種区分 | 平成28年度から | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた時期(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」)により、適用される税額が異なります。
車種区分 |
重課税率(13年経過) |
旧税率 (平成27年3月31日以前) |
標準税率(平成27年4月1日以後) |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
重課税率
環境負荷軽減を進めるため、最初の新規検査を受けた時期より13年を経過した三輪車以上の軽自動車に対し、重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は除きます。
初度検査年月 | 重課税率の適用年度 |
---|---|
平成14年12月以前 | 平成28年度 ~ |
平成15年1月 ~ 平成16年3月 | 平成29年度 ~ |
平成16年4月 ~ 平成17年3月 | 平成30年度 ~ |
平成17年4月 ~ 平成18年3月 | 平成31年度 ~ |
平成18年4月 ~ 平成19年3月 | 令和2年度 ~ |
平成19年4月 ~ 平成20年3月 | 令和3年度 ~ |
- 初度検査年月は自動車検査証(車検証)で確認することができます。
- 平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証(車検証)の初度検査年月欄に「月」の表記がない場合があります。その場合、初度検査年月は「その年の12月」と読み替えて適用することとされています。
旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、平成27年度以後も旧税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。
標準税率
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、標準税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。
軽課税率(グリーン化特例)
三輪及び四輪の軽自動車で以下の基準を満たす車両(最初の新規検査(登録)を受けた日(注意1)の属する年度の翌年度分の税率が軽減)。
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 (注意2)
(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 (注意2)
車種区分 | 標準税率 | (ア) 概ね 75%軽減 |
(イ) 概ね 50%軽減 |
(ウ) 概ね 25%軽減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (注意3) |
3,000円 (注意3) |
||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ||
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | |||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 |
注意1(ア)・(イ)については、令和5年4月1日~令和8年3月31日までの間。
(ウ)については、令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間。
注意2(イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成しているもので揮発油を内燃機関の燃料とするものに限る。
軽自動車税(種別割)の減免申請
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 税務課 税務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら