軽自動車税(種別割)について

更新日:2022年04月12日


毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車、軽自動車などを所有している方に課税されます。軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は次のとおりです。

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

税率表
車種区分 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc超 125cc以下 2,400円
90cc超 125cc以下 3,700円
軽二輪 125cc超 250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

 

三輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」)により、適用される税額が異なります。

税率表
車種区分 重課税率 旧税率 標準税率
三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

 

重課税率

環境負荷軽減を進めるため、最初の新規検査を受けた時期より13年を経過した三輪車以上の軽自動車に対し、重課税率が適用されます。

ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は除きます。

税率表
初度検査年月  重課税率の適用年度
平成14年12月以前 平成28年度 ~
平成15年1月 ~ 平成16年3月 平成29年度 ~
平成16年4月 ~ 平成17年3月 平成30年度 ~
平成17年4月 ~ 平成18年3月 平成31年度 ~
平成18年4月 ~ 平成19年3月 令和2年度 ~
令和2年度 ~ 令和3年度 ~
  • 初度検査年月は自動車検査証(車検証)で確認することができます。
     
  • 平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証(車検証)の初度検査年月欄に「月」の表記がない場合があります。その場合、初度検査年月は「その年の12月」と読み替えて適用することとされています。

旧税率

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、平成27年度以後も旧税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。

 

標準税率

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、標準税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。

 

軽課税率(グリーン化特例)

令和3年4月1日~令和5年3月31日までに最初の新規検査(登録)を受けた三輪及び四輪の軽自動車で以下の基準を満たす車両(最初の新規検査(登録)を受けた日の属する年度の翌年度分の税率が軽減)。

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車  (注意1)

(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車  (注意1)

税率表
車種区分 標準税率 (ア) 概ね
75%軽減
(イ) 概ね
50%軽減
(ウ) 概ね
25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円
 (注意2)
3,000円
 (注意2)
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 なし なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 なし なし
営業用 3,800円 1,000円 なし なし


注意1(イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成しているもので揮発油を内燃機関の燃料とするものに限る。

注意2 三輪の(イ)・(ウ)については、乗用営業用車に限る。 

軽自動車税(種別割)の減免申請

身体障害者等の方が自ら使用する軽自動車等、またはこれらの方と生計を一にする方あるいは常時介護する方がその身体障害者等のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は当該車両に係る軽自動車税(種別割)の減免を受けることがあります。(ただし、減免は普通乗用車等をあわせて障害者等1人につき1台に限られます。)

納税通知書が届いて納期限までに、減免申請書に必要書類等を添えて税務課へ申請してください。

申請期限

5月31日(火曜日)まで

8時30分~17時(12時 ~ 13時、土・日・祝日を除く)

納付方法・納期限

軽自動車税(種別割)は、5月初めに北中城村から送付される納税通知書兼納付書により納めていただきます。

納期限は毎年 5月31日(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌日)です。

口座振替による納付の場合、納期限の日が振替日となります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 税務係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488

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