村内で開発行為を行う皆様へ

更新日:2022年09月02日

北中城村内で開発行為を行う場合、なるべく早い段階で村教育委員会まで文化財の照会を行ってください。

1 埋蔵文化財について

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。その種類は、先史時代の貝塚やグスク時代の城郭、近世から近代にかけての古墓など多岐に及びます。

2 文化財保護法について

これらの文化財は文化財保護法によって、国民共有の財産として保存・活用されることが求められています。文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財の存在が知られている土地)において開発行為を行う場合には事前の届出を行うよう求めています。

3 文化財の所在の有無について

埋蔵文化財は、土地に埋蔵されているという性格上、その位置や遺跡の種類を把握するために調査が必要となります。そのため、村内で開発行為(建物の建築や造成工事のほかに盛土等の地下の埋蔵物に影響を及ぼすもの)を行う場合は申請書に記入の上、北中城村教育委員会生涯学習課文化振興係までご提出ください。

4 埋蔵文化財の取り扱いについて

開発行為を予定している土地に文化財が所在する場合、事前の届出(文化財保護法第93・94条)が必要となります。また、新たに遺跡を発見した場合にも届出が必要となります(文化財保護法第96・97条)。

上記の届出等があった場合、文化財の取り扱いについて協議を行い、現地での保存が不可能となった場合には発掘調査を行い記録を残し保存を行います(記録保存調査)。その際、費用やスケジュールについても協議が必要となりますので早めの申請をお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村教育委員会 生涯学習課 文化振興係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎3階
電話番号:098-935-2250 ファックス:098-935-5144

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