軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
更新日:2018年05月21日
北中城村では、言語の習得・教育等における健全な発達を支援するため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して、補聴器の購入費用および修理費用の一部を助成します。
対象となる児童
次の要件すべてに該当する18歳未満の児童
- 北中城村に住所を有すること
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること
- 申請月の属する年度(申請が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市区町村民税所得割の額が46万円以上の方が世帯の中にいないこと
- 労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補聴器購入の助成を受けていないこと
助成金の額
補聴器の購入・修理に要する費用と基準額とを比べて低いほうの額の3分の2を助成。
申請者負担は3分の1(ただし、市区町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
申請方法
役場窓口で指定の意見書様式を受け取るか「申請時に必要なもの」よりダウンロードし、病院受診後に窓口へ申請
- 修理は意見書不要
- 事前申請となっているため、購入・修理の前に申請をお願いします。
申請時に必要なもの
- 意見書(指定医師により記入されたもの)(購入の場合のみ)
意見書および申請書(PDFファイル:147.6KB) - 補聴器取り扱い事業者からの見積書
- 保護者の認印(朱肉を使うもの)
- 世帯全員の市区町村民税所得割の額が確認できる書類(公簿等によって確認できない場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 福祉課 社会福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線254・255) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら