議会の概要

更新日:2018年04月20日

組織の概要

  • 議会は、住民から直接選ばれた一定数の議員で構成される合議体であり、その意志は、会議の議決の形で表される。
  • このため、会議を主宰する議長が置かれ、議長に事故ある場合に備えて副議長が置かれる。
  • 事務処理等の補助機関として事務局を設置し、事務局長及び書記を置くこととされている。
  • 議案等の調査及び審査をより詳細かつ専門的に行う必要性から常任委員会を設置する。
  • 議会の運営を円滑、効率的に行うため議会運営委員会を設置する。
  • 特に必要がある場合に、特別委員会を設置するこができる。

議員の地位と身分

  • 議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表者として議会を構成し議会活動を通じて住民の個別意志を総合して、村としての意志形成する任務を有する。
  • 議員の身分は、村の特別職の公務員である。

議員の定数及び任期

  • 議員の定数は、14人である。
  • 議員の任期は、4年間である。

議会の基本的な権限

  • 地方公共団体の意志決定機関であることが、憲法上明確に補償されている。
  • 議会議員、首長は住民の直接公選によって選ばれ、ともに住民に対して直接に責任を負うものし、両者の関係は対立の原理を基本としながら相互に抑制と均衡によっていずれかの独善と専行を防止する体制がとられている。
  • 議会の権限は、おおむね次に分けられる。議決権、選挙権、検査権、監査の請求権、意見書提出権、調査権、自立権、同意権、承認権、請願陳情の受理・処理権、報告・書類の受理権等の権限が与えられているが、この権限は、いずれも議会という機関にあたられた権限であって、個々の議員にあたえられた権 限ではない。議会の権限は、いずれも議会の意志決定に基づいて発動されるものである。

議会の運営

  • 議会の活動は、首長の招集行為によって開始し、本会議と委員会に分けられ、いずれの場合も定数の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
  • 本会議は、定例会と臨時会の二種類があり、定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開かれる。臨時会は、その都度必要に応じてひらかれるもので、回数に制限はない。
  • 議会招集の前に、議長からの諮問により議会運営委員会が開催れ、会期、議案の審議の方針が決定される。

議案審議の方法

  • 議案審議の方法は、本会議と常任委員会での審議の二つの方法がある。
  • 本会議での審議は、議案の上程→説明→質疑→討論→表決 の順序である。
  • 常任委員会での審議は、議案の上程→説明→質疑→委員会付託→委員会審議→委員長報告→委員報告に対する質疑→討論→表決の順序である。
  • 上程とは、議長は会議に付する議題とする旨を宣告する。
  • 説明とは、会議では提出者から提出の理由及びその内容について説明を聞くことが原則である。
  • 質疑とは、現に議題となっている議案に対する質疑をただすことをいい、議案審議の段階で最も重要なものである。
  • 質疑の方法は、本村においては、質疑をしようとする事項の全部を述べて答弁求める一括質疑方式をとっています。同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。
  • 委員会付託とは、質疑が終わり、更に詳細な審査を必要とするものや、現地確認をしなければ結論を出せない議案については、議会の議決により委員会に付託する。なお、委員会付託の方針については議会運営委員会で決める。
  • 委員長報告とは、委員会での審査が終わると、その審査結果について委員長から議長に報告し、本会議の中で委員長報告する事である。
  • 委員報告に対する質疑とは、委員長に対して委員会における審査の状況や報告の内容について質疑することができる。なお、委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑であり、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。
  • 討論とは、議案に対する賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員に自己の意見に賛同させることを目的とする発言である。なお、討論する場合は、冒頭に「賛成」又は「反対」を明らかにし、続いてその理由を明確にすることである。
  • 表決とは、議会意志を決定するため、議長の要求によって議員が問題に対して賛成又は反対の意志を表明することである。

会議における発言

  • 議会の会議における発言は、趣旨説明、質疑、討論、質問、動議、議事進行に関する発言、議長の発言、その他の発言等がある。
  • 質問とは、 一般質問と緊急質問がある。一般質問は定例会において行われ、緊急質問は定例会でも臨時会でも行われれる。
  • 一般質問とは、議員が村の行財政全般にわたって、執行機関に対し疑問点をただし、所信の表明を求めるものである。なお、一般質問は通告制を採用しており、質問は通告の範囲内とする。
  • 緊急質問とは、質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められ、議会がその質問を行うことに同意したときに限られるものである。
  • 動議とは、会議の議事の進行の過程において、議会の意志決定を求めて議員から提起される議案いがいのものである。一般的に会議の進行中に議員から、口頭又は文書で発議され、所定の賛成者があれば成立し、議題に供され採決され決定されるものである。
この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 議会事務局 議事係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎3階
電話番号:098-935-4848 ファックス:098-935-3488

議会事務局へのお問い合わせはこちら