県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とする方に、特別の負担を軽減する一助として、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。必要書類を添えて村役場福祉課窓口で申請手続きをしてください。必要書類等は村役場福祉課または中部福祉保健所総務福祉班に備えておりますので、お問い合わせください。
支 給 対 象 者 |
障害児福祉手当 |
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉保健所長の認定を受けた方。 (2) 政令で定める公的年金を受給している場合。 |
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特別障害者手当 |
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉保健所長の認定を受けた方。 (2) 病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合。 |
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支給制限 | 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。 |
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手当額 | 障害児福祉手当 | 月額14,380円 (平成21年4月現在) |
特別障害者手当 | 月額26,440円 (平成21年4月現在) | |
支給 | 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3か月分を届け出た金融機関の口座に振り込みます。 |
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必要書類 |
@認定請求書 A所得状況届 B所得証明書 C認定診断書 D通帳の写し E年金証書の写し F住民票謄本 等 |
【問い合わせ】村役場 福祉課 社会福祉係 TEL 935-2233(内線255)
沖縄県中部福祉保健所 総務福祉班 TEl 938-9709
平成20年度から実施した村民提案「活動支援事業提案」について、平成22年度の募集を下記のとおり行います。提案された提案書の審査は、民間から選任した村民提案制度審査委員会により行われます。採択された活動支援事業の実施にあたり30万円を限度として、活動支援事業交付金を交付します。(ただし予算の範囲内)
募集期間 | : | 4月5日(月)〜5月7日(金) |
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対象者 | : | 村内に事務所及び活動場所を有する団体で、別に定める提案対象者の要件を満たすもの |
対象事業 | : | 村民の自主的なまちづくり活動及び地域コミュニティの育成に資する事業であり、原則として村民を対象に実施され、かつ、広く村民の参加が開かれた公益的又は公共的なもので単年度事業 |
※6月以降に実施する事業とします。
提案書等、募集要領は4月1日(木)より村役場 企画開発課で配布します。
(村ホームページからもダウンロードできます。)
【問い合わせ】村役場 企画開発課 TEL 935-2233(内線323)