日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金に加入し、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が設けられています。これは、本人の所得が一定以下の学生を対象としており、申請に基づき適用されます。 |
※これから20歳になる方は、誕生日以降、且つ、その翌月末までに申請してください。 ※4月中であれば、平成21年4月〜平成22年3月の期間(平成21年度分)についても申請が可能です。まだの方は早めに済ませてください。 |
・『未納』と『学生納付特例』承認後の違い
学生納付特例承認 | 未 納 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間(25年)への影響は? | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
老齢基礎年金の受取金額への影響は? | 年金額には加算されません ※追納すると加算されます |
年金額には加算されません |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける資格への影響は? | 納めた時と同じ扱いです | 納付要件により、年金をもらえない可能性が高くなります |
後から保険料を納めること(追納)は出来る? | 10年以内は追納できます ※2年を超えると一定の利息がつきます |
2年以内は追納できます |
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H21年度分の承認を得た方に対し、H22年度からは学校名等が記載されたハガキが届く場合があります。この場合、ハガキに必要事項を書いて投函することにより、学生納付特例の申請が完了するので、役場で申請していただく必要はありません。 村役場 住民課 住民年金係 Tel 935−2233(内線234) |
平成22年度ぬちぐすい長寿大学が4月から開学いたします。 今年度から二つの学部が新設され、より多くの方々が健康長寿の秘訣を学べるよう、準備を進めています。 |
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