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〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」

農地制度が変わりました!

  改正のポイントは…
農地を貸したいんだけど… 農地の貸借制度が緩和されます!
  • 農地を利用できる者の範囲が拡大されます
    (一定の条件を満たす必要があります)。

    農地の借り受け者の範囲

  • 市町村等が農地所有者から委任を受け代理して担い手に貸付等を行う事業が新設さてます。

耕作しないでいると… 遊休農地に対する指導が強化されます!
  • すべての遊休農地が指導の対象となります。
  • 農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。
  • 遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。

許可なく転用してしまうと… 違反転用に対する罰則が強化されます!
  • 違反転用等に対する処分・罰則が強化されます。
  • 都道府県知事等による行政代執行制度が創設されます。
事項 現行 改正
@違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
A違反転用における原状回復命令違反 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
農地を相続する場合は… 農業委員会への届出が必要になります!
  • 相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になります。
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになります。
  • 耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになります。

= 新たな農地制度について、詳しくは農業委員会へお問い合わせ下さい =

【問い合わせ】北中城村農業委員会 TEL935−2233(内線414)

 

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