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〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」

農業者の方なら広く加入できます 農業者年金に加入しよう

@ 農業に従事されている方は誰でも加入できます

60歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

A 少子高齢化時代に強い年金です

自分が積み立てた保険料とその運用収入を、将来受け取る年金の原資として積み立てる(確定拠出型)年金です。ですから、年金額が加入者・受給者の数に影響されない年金制度です。

B 保険料の額は自由に決められます

自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

C 終身年金で80歳までの保証付きです

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、「死亡一時金」として支給されます。

D 保険料の全額社会保険料控除など税制面の特例があります

支払った保険料は、全額(年間12万円〜80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税となります。(支払った保険料の15%〜30%程度が節税。)

E 認定農業者など意欲のある担い手には保険料の国庫補助があります

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たせば、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

【問い合わせ】北中城村農業委員会事務局 935-2233

児童扶養手当・母子父子家庭等医療費助成 特別児童扶養手当の受給者の方へ

 8月に児童扶養手当・母子及び父子家庭等医療費助成の現況届及び、特別児童扶養手当の所得状況届の手続きをおこないます。受給者には受付期間を通知でお知らせしますので期間内に手続きしてください。現況届(所得状況届)が提出されず、2年を経過しますと時効となり受給権を失いますのでご注意ください。

児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父と生活を共にできない児童の母や母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
 下記の条件に当てはまる児童を監護している母や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
    (遺族年金等を受け取ることができない場合)
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  8. 父母とも不明である児童(棄児など)
   

母子及び父子家庭等医療費助成事業

 母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るための事業です。

【対象者】

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 養育者が養育する父母のいない児童

【対象としないもの】

 生活保護受給者・児童福祉施設に入所している者・里親に委託されている者・老人医療の適用を受けている者・重度心身障害者医療費助成の対象となる者や乳幼児医療費助成の対象となる者・公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者から賠償として医療費を受けられる者。

特別児童扶養手当

 身体や精神に規定に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 次のような場合は、手当を受けることができません。

★児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設等に入所しているとき

★父、母または養育者が

  1. 日本国内に住所がないとき

【問い合わせ】村役場 福祉課 935-2233(内線253)


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