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〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」

国民年金

7月から保険料の免除申請受付が始まります!

国民年金には、経済的な理由や失業(離職票が必要)等により、保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
※所得等の一定の基準により審査されます。

  • 保険料の免除を受けるためには、毎年申請が必要です。 受付期間は7〜8月です。
    ※前年分で全額免除または若年者納付猶予の承認を受け、継続審査の対象者は除く。
  • 免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、なるべく期間内に申請してください。
  • 所得により審査しますので、所得の申告が必要です。今年1月2日以降に転入の方は所得証明書(※)が必要です。

※所得証明書は1月1日時点に住所登録があった市町村でしか発行できません。

20歳代の方へ!〜若年者納付猶予制度〜 他の年齢層に比べて所得が少ない20歳代の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)です。
本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査

申請免除と違い、両親等の世帯主の所得を除いて、本人と配偶者(既婚の場合)の所得で判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の対象となることがあります。

猶予された期間は、年金額に反映されません

納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

※10年以内なら、追納し年金額に反映さ せることができます。

障害・遺族基礎年金を受ける条件のひとつです

納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、当該者の申請により障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための要件のひとつになります。

※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。また、障害の程度により受け取れないこともあります。

免除申請に必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 免許証などの身分証明書
  3. 所得証明書(今年1月2日以降に本村に転入してきた方のみ)

※上記の他、退職で厚生年金などから国民年金へ移行した方で、退職後からの保険料免除申請をされる場合は、「離職票の写し」等が必要になることがあります。

保険料免除の申請先は、
村役場 住民課 国民年金係の窓口です。
【問い合わせ】935-2233(内線234)

社会保険庁よりお知らせ ねんきん定期便について

社会保険庁では、平成21年4月より、国民年金・厚生年金の現役加入者の皆様のお誕生月に「ねんきん定期便」の送付を開始しております。
「ねんきん定期便」では、

  • これまでの年金加入期間と年金加入履歴
  • 加入実績に応じた年金見込額
  • 月ごとの年金保険料の納付状況

などをお知らせします。
 「ねんきん定期便」により年金記録をご確認いただき、年金記録に「もれ」や「誤り」があった場合は、同封の回答票にてご回答をお願いたします。
  皆様の大切な年金記録を正しいものにするため「ねんきん定期便」による年金記録のご確認に、皆様のご協力をお願いいたします。

「ねんきん定期便」についての
お問い合わせは
「ねんきん定期便専用ダイヤル」

0570-058-555(ナビダイヤル)
IP電話・PHSからは 03-6700-1144

(受付時間)

  • 月〜金曜日 午前9時〜午後10時
  • 第2土曜日 午前9時〜午後5時

なお、祝日・12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

※このダイヤルでは「ねんきん特別便」についてもお受けいたします。

  
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