〜痛みを分かち、みんなで創る新生北中城村〜「新行財政改革実施中」
![]() 国民年金には、経済的な理由や失業(離職票が必要)等により、保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 |
※所得証明書は1月1日時点に住所登録があった市町村でしか発行できません。 |
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![]() 申請免除と違い、両親等の世帯主の所得を除いて、本人と配偶者(既婚の場合)の所得で判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の対象となることがあります。 |
![]() 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。 ※10年以内なら、追納し年金額に反映さ せることができます。 |
![]() 納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、当該者の申請により障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための要件のひとつになります。 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。また、障害の程度により受け取れないこともあります。 |
免除申請に必要なもの
※上記の他、退職で厚生年金などから国民年金へ移行した方で、退職後からの保険料免除申請をされる場合は、「離職票の写し」等が必要になることがあります。 |
保険料免除の申請先は、 |
社会保険庁よりお知らせ ねんきん定期便について 社会保険庁では、平成21年4月より、国民年金・厚生年金の現役加入者の皆様のお誕生月に「ねんきん定期便」の送付を開始しております。 ![]()
などをお知らせします。 |
「ねんきん定期便」についての 0570-058-555(ナビダイヤル) (受付時間)
なお、祝日・12月29日〜1月3日はご利用いただけません。 ※このダイヤルでは「ねんきん特別便」についてもお受けいたします。 |