対象となる方には、減額後の保険料のお知らせを8月以降に送付いたします。
○平成20年度の均等割額が7割(14,532円)軽減されている世帯の方…一律8.5割軽減(7,200円)とします。
○「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方…所得割額を一律5割軽減します。
(単身世帯) |
現行
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新しい軽減措置後
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年金収入額 | 均等割額 4万8,440円 |
所得割額 8.80% |
合計 | 均等割額 4万8,440円 |
所得割額 8.80% |
合計 | 年金収入額の 説明 |
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62万7,000円
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*1 |
1万4,532円
(7割軽減) |
0円
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1万4,532円
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7,200円
(8.5割軽減) |
0円
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7,200円
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※1 県国民年金 平均額 |
153万円
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*2 |
0円
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1万4,532円
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0円
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7,200円
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※2 所得割額の かからない上限 |
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168万円
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*3 |
1万3,200円
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2万7,732円
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6,600円
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1万3,800円
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※3 8.5割(7割) 軽減の上限 |
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176万3,000円
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*4 |
3万8,752円
(2割軽減) |
2万504円
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5万9,256円
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3万8,752円
(2割軽減) |
1万252円
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4万9,004円
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※4 県厚生年金 平均額 |
203万円
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*5 |
4万4,000円
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8万2,752円
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2万2,000円
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6万752円
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※5 2割軽減の上限 | ||
211万円
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*6 |
4万8,440円
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5万1,040円
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9万9,480円
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4万8,440円
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2万5,520円
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7万3,960円
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※6 所得割額 5割軽減の上限 |
220万円
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5万8,960円
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10万7,400円
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5万8,960円
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10万7,400円
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※保険料は、世帯構成等によって異なります。詳細は村役場(健康保険課)の窓口、または沖縄県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証とは
後期高齢者医療制度では、入院時の一部負担金と食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
■該当する方
低所得1→世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方
低所得2→世帯員全員が住民税非課税の方(低所得1に該当する方を除く)
■入院時における自己負担限度額
所得区分
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入院時の世帯 単位の自己負担
限度額(月額) |
標準負担額
(入院時の1食当たりの食事代) |
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低所得1
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15,000円
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100円
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低所得2
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24,600円
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90日までの入院
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210円
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過去12カ月以内に
90日を超える入院 |
160円
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一 般
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44,400円
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260円
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■手続き方法
申請した月の初日から適用となります。該当すると思われる方は、健康保険課賦 課徴収係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
【申請・問い合わせ】村役場 健康保険課 TEL935-2233(内線262)
次の方は、健康保険課の窓口へお申し出いただくことにより、保険料(税)を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
1.国民健康保険税を確実に納付していた方(本人)が口座振替により納付する場合
2.世帯主又は配偶者がいる方(本人:年金収入が180万円未満の方)でその口座振替により納付する場合
※8月15日(金)までにお申し込みをされた方は、10月分から年金天引きが停止されます。
それ以降にお申し込みをされた方は、12月以降の分から年金天引きが停止されます。
■すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月末日です。有効期限が過ぎると使用できませんので、更新手続きが必要となります。
■申請に必要な物
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
・印鑑