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後期高齢者医療保険料

対象となる方には、減額後の保険料のお知らせを8月以降に送付いたします。
○平成20年度の均等割額が7割(14,532円)軽減されている世帯の方…一律8.5割軽減(7,200円)とします。
○「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方…所得割額を一律5割軽減します。

 
(単身世帯)
現行
新しい軽減措置後
 
年金収入額 均等割額
4万8,440円
所得割額
8.80%
合計 均等割額
4万8,440円
所得割額
8.80%
合計 年金収入額の
説明
62万7,000円
*1
1万4,532円
(7割軽減)
0円
1万4,532円
7,200円
(8.5割軽減)
0円
7,200円
※1 県国民年金
  平均額
153万円
*2
0円
1万4,532円
0円
7,200円
※2 所得割額の
  かからない上限
168万円
*3
1万3,200円
2万7,732円
6,600円
1万3,800円
※3 8.5割(7割)
  軽減の上限
176万3,000円
*4
3万8,752円
(2割軽減)
2万504円
5万9,256円
3万8,752円
(2割軽減)
1万252円
4万9,004円
※4 県厚生年金
  平均額
203万円
*5
4万4,000円
8万2,752円
2万2,000円
6万752円
※5 2割軽減の上限
211万円
*6
4万8,440円
5万1,040円
9万9,480円
4万8,440円
2万5,520円
7万3,960円
※6 所得割額   5割軽減の上限 
220万円
 
5万8,960円
10万7,400円
5万8,960円
10万7,400円
 

※保険料は、世帯構成等によって異なります。詳細は村役場(健康保険課)の窓口、または沖縄県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を!

■限度額適用・標準負担額減額認定証とは
 後期高齢者医療制度では、入院時の一部負担金と食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

■該当する方
 低所得1→世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方  
 低所得2→世帯員全員が住民税非課税の方(低所得1に該当する方を除く)

■入院時における自己負担限度額

所得区分
入院時の世帯 単位の自己負担
限度額(月額)
標準負担額
(入院時の1食当たりの食事代)
低所得1
15,000円
100円
低所得2
24,600円
90日までの入院
210円
過去12カ月以内に
90日を超える入院
160円
一  般
44,400円
260円

■手続き方法  
 申請した月の初日から適用となります。該当すると思われる方は、健康保険課賦 課徴収係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。

【申請・問い合わせ】村役場 健康保険課 TEL935-2233(内線262)

お支払い方法について

 次の方は、健康保険課の窓口へお申し出いただくことにより、保険料(税)を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

1.国民健康保険税を確実に納付していた方(本人)が口座振替により納付する場合
2.世帯主又は配偶者がいる方(本人:年金収入が180万円未満の方)でその口座振替により納付する場合

8月15日(金)までにお申し込みをされた方は、10月分から年金天引きが停止されます。
 それ以降にお申し込みをされた方は、12月以降の分から年金天引きが停止されます。

■すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
 現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月末日です。有効期限が過ぎると使用できませんので、更新手続きが必要となります。

■申請に必要な物
 ・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
 ・印鑑


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