7月から納付書による徴収(普通徴収)が始まります。 今回、納付書が送られる方は、
4月から制度に加入されている方で、 保険料が年金から天引きされていない方です。
ただし、会社の健康保険などに被扶養者として加入されていたと認定された方(※)は、軽減措置の対象となり、9月まで保険料が徴収されません。
※会社などにて資格喪失の手続が必要となります。正確な保険料が算定できない恐れがありますので、まだ、手続きがお済みでない方や手続きを行ったかご不明な方は、会社などに確認するとともに、お住まいの市町村窓口にお知らせください。
平成20年度の納期は次の通りです。
納付月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
普通徴収
|
第1期
|
第2期
|
第3期
|
第4期
|
第5期
|
第6期
|
第7期
|
第8期
|
○4月2日以降に制度に加入された方については、8月以降、順次納付書が送付されます。
○現在、会社の健康保険などに加入されている65歳以上75歳未満の方で、3月まで市町村から障がい認定を受けて老人医療を受給されていた方へ重要なお知らせ
会社の健康保険などに留まることを希望される場合には、市町村窓口で、4月に送付された後期高齢者医療制度の被保険者証を返還するとともに、障がい認定の撤回の申請を行う必要があります。(会社などでは手続きを代行できません。)手続きを行わない場合、保険料が賦課されますので、速やかに市町村の窓口までご連絡願います。
【問い合わせ】村役場 健康保険課 TEL935-2233(内線262)
【介護保険料の納めかた】介護保険料の納めかたは、年金の受給額等で決まります。
・老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方
偶数月に支払われる年金から介護保険料が天引きとなります。
・年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方
・年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方
・老齢福祉年金受給者
納期ごとに、沖縄県介護保険広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで納めていただくか、口座振替によって納めていただきます。
[保険料の納期]
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
|
特別徴収
|
第1期
|
第2期
|
第3期
|
第4期
|
第5期
|
第6期
|
||||||
普通徴収 | 第1期 |
第2期
|
第3期
|
第4期
|
第5期
|
第6期
|
第7期
|
第8期
|
第9期 |
※口座振替をご利用ください
保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。取り扱い金融機関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みします。(口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。)
介護保険料納付のお願い
介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払われなければいけなくなったり、負担割合が3割になったりするなどのペナルティーが課せられる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。
【問い合わせ】村役場 福祉課 TEL935-2233(内線254)
税源移譲により、ほとんどの方は平成19年度住民税が上がりましたが、その増額分は平成19年分所得税の減額により調整されるようになっています。ところが、平成18年中に退職などし、平成19年中の所得が、所得税が課税されない程度まで減少した方は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けることになります。
このような方は、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
対象者は?
平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方。
ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません。
また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は、対象となりません。
平成19年度住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書を提出してください。
平成19年中に他の市区町村へ転出された方、または平成19年中に本村に転入された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。
【問い合わせ】村役場 税務課 TEL935-2233(内線224)