個人情報に対する国民の意識の高まりや他人が本人になりすまして交付申請することを防ぐため、「住民基本台帳法」の一部が改正するに伴い、住民票等の証明書を請求する時および各種届出をする時は窓口において申請人の本人確認が義務づけられました。
次のいずれかを提示してください。
○運転免許証
○旅券
○写真付きの住民基本台帳カード
○障害者手帳
○外国人登録証明書
○その他官公署発行の写真が貼付された免許証や資格証明書
○特定事務受任者証、補助員は補助員証
または次のいずれかを複数提示してください。
○健康保険の被保険者証
○各種年金証書
○住民基本台帳カード (写真無し)
○後期高齢者証
○介護保険証
○社員証
○通帳
○キャッシュカード
○診察券
○住所、氏名が記載され消印が押されている郵便物
注)有効期限付きの身分証明書及び資格書等は、請求時点で有効なも のに限ります。
また、必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせて頂くことがございますので、その際はご協力をお願い致します。
○本人及び本人と同一世帯に属する者
(住所が同じでも血縁者でも世帯が別の場合は代理請求になり、委任状が必要です)
○代理人
(請求者が作成し自筆で署名した委任状を提出してください)
○法定代理人
(法定代理人ということが分かる戸籍全部事項証明書、後見登記等の登記事項証明書、裁判所の謄本等 を提示してください)
○本人以外の第三者
(自分の権利や義務を遂行するために必要となる場合や、国、地方団体などの官公署での手続に必要な場合に限られます)→証明書の請求時には、証明書が必要な正当な理由を申請書に詳しく記入して頂く必要があります。また、正当な理由を疎明する資料の提示や、口頭による確認を行わせて頂く事もあります。
○国又は地方公共団体の機関
○特定事務受任者(職務上請求書提出)
○本人及び戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(父 母、祖父母等)、直系卑属(子、孫、ひ孫等)
○代理人
(請求者が作成し自筆で署名した委任状を提出してください)
○法定代理人
(法定代理人ということが分かる戸籍全部事項証明書、後見登記等の登記事項証明書、裁判所の謄本等を提示又は提出してください)
○国又は地方公共団体の機関
○特定事務受任者(職務上請求書提出)
本人及び世帯員のみ請求可能であった「住民票コード」が、平成20年5月1日より代理人が請求できるようになりました。
○必要書類
代理人の身分証明書(上記の本人確認書類に準ずる)及び本人からの委任状、切手(290円分)
注)代理人からの住民票コード請求の場合、「住民票コード」を記載した再通知書は本人宛に郵送することになります。そのため、郵送料(配達記録)290円はお客様負担となりますのでご了承ください。
住民票コード請求時に290円分の切手を提出して頂きますようお願い致します。
○本人 ○世帯主
○法定代理人(法定代理人ということが確認できる書類を提示してください)
○代理人(本人からの委任状を提出してください)
【問い合わせ】村役場 住民課 TEL935-2233(内線233)