〈国から地方への税源移譲により〉
「三位一体改革」により、国から地方(県・市町村)へ税源移譲が行われ、地方の自治体が、自主的に財源の確保を行い、地域の実情に合った行政サービスをより効率的に行えるように、所得税を減額してそれに見合う分の住民税を引上げたことによるものです。
〈住民税は一律10%(村民税6%・県民税4%)〉
これまで三段階あった個人住民税(所得割)の税率が10%に統一されました。
住民税だけをみれば、これまで税率が5%だった方は10%に引上げられますので、住民税の税率は倍になります。
しかし、住民税の税率の変更に合わせて、所得税(国税)の税率も変更(引下げ)されますので、住民税と所得税を合わせた税率は、基本的にこれまでと変わらない仕組みとなっています。
『住民税+所得税』の税率は、『住民税5%+所得税10%=15%』が『住民税10%+所得税5%=15%』となりますので、年間の所得が変わらなければ、右表のように住民税と所得税を合わせた額は、基本的に変わりません。ただし、定率減税の廃止や収入の増減により、実際の税額は増減しますのでご注意ください。
税源移譲では、住民税が増えた分、所得税を減らすことにより、税負担は基本的に変わることはありません。
(注)1 住民税については、均等割額を含んでいます。(均等割額=県民税1,000円+村民税3,000円)
(注)2 表中の税額には、定率減税額は考慮されておりません。
(注)3 モデルケースの税試算であり実際の住民税額とは異なる場合があります。
定率減税は19年(度)から廃止になりましたので、その分、税負担が増えます。
平成11年に景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入された制度。経済状況の改善等を踏まえ、平成19年1月(個人住民税は6月)徴収分から廃止になりました。
H11〜H17年(度)分
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H18年(度)分
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H19年(度)分
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所得税 |
税額の20%
相当額を控除 (25万円を限度) |
税額の10%
相当額を控除 (12.5万円を限度) |
廃止
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住民税 |
税額の15%
相当額を控除 (4万円を限度) |
税額の7.5%
相当額を控除 (2万円を限度) |
廃止
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所得の種類 |
住民税
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所得税
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給与所得 |
平成19年6 月から
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平成19年1月から
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事業所得 |
平成20年3月の確定申告から
(予定納税は19年7月から) |
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年金所得 |
平成19年2月から
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退職所得 |
平成19年1月から
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平成19年1月から
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(注)住民税、所得税の変わる時期は、所得の種類によって異なりますのでご注意ください。
このように、現在、住民税の納付をしていただいている村民の多くの方々が、所得税は減額になる一方で、平成19年度分の住民税の額が増加することになります。
村民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
住民税等に関するお問い合せ村役場 税務課 TEL.935-2233