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○拡充の内容
我が国における急速な少子化進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の児童手当の額を第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律1万円となりまた。なお、3歳以上の児童手当額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
<0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当>
(現行) (改正)
第1子、第2子 月額 5,000円 → 月額10,000円
第3子以降 月額 10,000円 → 月額10,000円(現行どおり)
<3歳以上(現行どおり)>
第1子、第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額 10,000円
※今回の改正では、受給者が特段の手続きを行う必要はありません。
なお、平成19年4月からは、3歳未満の児童手当等の額は一律1万円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。
詳しくは、村役場 福祉課(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。 |
厚生労働省・都道府県・市区町村
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〜児童手当現況届について〜
児童手当を受けている方は、毎年6月に【現況届】を提出しなければなりません。現況届は児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのもので、提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなります。今年度の詳しい受付期間につきましては通知をもってお知らせいたします。
【問い合わせ】村役場
福祉課 TEL935-2233(内線252・253)
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