トップページ > 国民年金保険料の免除が変わります/農業者年金

国民年金保険料は今後、段階的に引き上げられることになっていますが、より保険料を納付しやすい環境を整備し、国民のみなさんの年金受給権の確保を図る為現在の免除制度(全額・半額)に加え

4分の1および4分の3免除が追加され4段階の免除制度になります。

〜免除の承認には、所得の制限があります。詳しくは住民課窓口でご説明します〜
手続きは簡単です!お早めに (受付期間:7月〜8 月末)
申    請    先:住民課国民年金担当窓口
持参する物:1.年金手帳  2.印鑑
        3.失業の場合〜雇用保険受給資格者証または
          離職票の写し
        4.今年1月1日以降に転入した方は前住所地
          での所得証明書 (本人、配偶者、世帯主分)

平成17年4月〜平成18年6月分の免除をまだ申請されていない方は、7月中であれば申請が可能ですので、早めに済ませてください

【問い合わせ】村役場住民課 TEL.098-935-2233(内線234)

自助・積立型の農業者年金に加入してゆとりある老後を
新農業者年金は、農業者の老後の生活安定と担い手の確保をはかる政策年金です。
農業者年金の6つのメリット
〈1〉少子高齢化時代に強い年金です 〈2〉農業に従事する人は広く加入できます
農業者年金は「積立方式」の確定拠出年金です。ですから、年金額が加入者・受給者の数に影響されない年金制度です。
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
〈3〉保険料の額は自由に決められます 〈4〉80歳までの保証が付いた終身年金です
保険料は、自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で選択) 年金は生涯支給されますが、仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合は、年金に見合う「死亡一時金」が支給されます。
〈5〉認定農業者など担い手には、保険料の国庫助成があります 〈6〉税制面でも優遇措置があります
認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫助成(政策支援)があります。 支払った保険料(最高年額80.4万円)は全額、社会保険料控除の対象になり、大きな節税効果があります。将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用されます。
【問い合わせ】農業委員会事務局 TEL.098-935-2233

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