トップページ > 固定資産税(負担調整措置の改正)のお知らせ

 去る平成17年12月15日、「平成18年度税制改正大綱」が決定され、固定資産税については、制度面において、土地に係る負担調整措置の大きな改正がありました。主な改正点は以下のとおりです。
(※ 負担調整措置 = 固定資産税の評価替えによる評価額の上昇に対応するための措置)

「負担水準」とは……個々の土地の課税評価額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。

○ 新制度においては、負担水準が20%を下回る場合、課税標準額を20%に引き上げ、課税標準額が20%?60%にある土地については前年度課税標準額に当該年度評価額×5%を加えた額が新課税標準額となります。(住宅用地特例は特例適用後5%)
軍用地への影響:軍用地の評価については鑑定評価(地価公示価格)を基に算定する方式へ変更されることから以下のとおりとなります。
現 行 →  賃借料を基礎
負担水準平均80% 
評価額 1,715円/u 課税標準額 1,372円/u 税額19.2円/u
改 正 →  鑑定評価(地価公示価格)を基礎
軍用地(宅地)の場合、評価替えによって負担水準が20%を下回るため、評価替え初年度の平成18年の課税標準額は評価額21,600円/uの20%(下限)。つまり、4,320円が課税標準額となり、uあたりの税額は4,320円×0.014(税率)=60.48円となります。(宅地見込みは16,800円×20%×0.014=47.04円/u)
※ 詳しくは北中城村役場 税務課 固定資産係へお問い合わせ下さい(935?2233(内線222・223))

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