平成18年4月1日から児童手当が拡充されます
〜拡充に伴う、手続きを受け付けています〜 |
《拡充の内容》
・ 対象年齢が、小学校6年生(12歳到達後最初の3月31日)までに拡大されます。
・ 所得制限限度額が引き上げられます。
《手続が必要な方》
平成18年度に小学校5年生または6年生(平成6年4月2日〜平成8年4月1日生まれ)の児童がいる保護者の皆様。 |
所得制限限度額 |
(単位:万円) |
注1)
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 |
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注2)
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)。 |
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扶養親族
等の数 |
自営業者
(国民年金加入者)
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サラリーマン
(厚生年金等加入者)
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0人
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460
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532
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1人
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498
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570
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2人
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536
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608
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3人
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574
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646
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4人
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612
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684
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5人
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650
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722
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《手続きの方法》 下記のいずれかの手続きを行って下さい。
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現在、児童手当を受給していない方 |
現在、児童手当を受給している方 |
手 続 き |
「認定請求」 |
「額改定請求」 |
手続きに
必要なもの |
印鑑・通帳・健康保険証
・所得証明書等(平成17年1月1日に北中城村に住所がない方) |
印鑑等 |
備 考 |
これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様も、所得制限額の引き上げ(上記参照)により受給できる場合がありますので該当する方は手続きを行って下さい |
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《手続きの期間・場所》
期 間:平成18年9月29日(金)まで ※土・日・祝日を除く (12時〜13時までは昼休みです)
場 所:北中城村役場 福祉課窓口
*現在、児童手当を受給中で児童が全員平成8年4月2日以降生まれの方は、拡充に伴う手続きの必要はありません。継続して受給できます。 |
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*今回の拡充に伴う手続きは、平成18年9月29日までに受け付けたものに限り平成18年4月1日(又は支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。 |
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*手続きに必要なものは状況によって異なる場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
北中城村役場 福祉課
児童手当係 935−2233(代表) |
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