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平成18年4月、障害者自立支援法が施行されます
福祉サービスの体系はこう変わります
(平成18年10月から)
現行サービス





ホームヘルプ
(身・知・児・精)
デイサービス
(身・知・児・精)
ショートステイ
(身・知・児・精)
グループホーム
(知・精)





重症心身障害児施設
(児)
療護施設
(身)
更生施設
(身・知)
授産施設
(身・知・精)
福祉工場
(身・知・精)
通勤寮
(知)
福祉ホーム
(身・知・精)
生活訓練施設
(精)
新サービス
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
介護
給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での
夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練

給付
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域
生活
支援
事業
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います
(注)表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。
利用者負担の仕組みはこう変わります(平成18年4月から)
 利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。
 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分
世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得1
市長村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方
15,000円
低所得2
市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
例)単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入
24,600円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
障害に係る公費負担医療は自立支援 医療に変わります(平成18年4月から)
これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が自立支援医療に変わります。
 自己負担については原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食事(標準負担額相当)については原則自己負担。
 
※現在、サービス等受給中の方については後日、文書・パンフレット等で詳細をお知らせします。

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