最近全国的に本人の知らない間に本人になりすまして住民異動をするという虚偽届出事件が多発しています。
虚偽届出を未然に防止するため、平成17年10月1日から全国の市町村において住民異動届の際に届出人の本人確認を実施することが義務付けられます。 |
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対象となる届出は? |
転入届・転居届・転出届・世帯変更届その他変更届 ただし、付記転出届を除く |
本人確認の対象者は? |
住民異動届を持参した方(本人及び代理人の方も含みます) |
本人確認の方法は? |
運転免許証、パスポートその他官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書、健康保険証等又は村長が認めた書類の提示 |
※本人確認ができなかった場合は、届書を受理したという通知を異動者へ送付します。 |