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北中城村健康推進員に委嘱状交付
村民ひとり一人の元気が我が村の宝
新垣村長による激励の言葉
▲新垣村長による激励の言葉
 健康推進員委嘱状交付式が1月17日(月)、村立中央公民館で行われ、新たに4人の方が委嘱を受けました。委嘱を受けたみなさんは「健康推進員養成講座」を受講された方々です。
 委嘱状交付式に伴い、新垣邦男村長から「いきいき健康村実現のため、健康推進員さんの草の根的な活動が大変重要です。皆様のお力をぜひお貸し下さい」と激励の挨拶がありました。
 現在すでに活躍されている健康推進員16人も参加して歓迎と交流をはかりました。
 村民の皆様、健康推進員の方に声をかけられたらご協力をお願いいたします。
○問い合わせ:北中城村役場・健康保険課935-2233(内線265)
(屋宣原)伊佐シズエ (和仁屋)池原初江 (渡口)比嘉和子 (安谷屋)仲松初子 新しい4人の健康推進員です。村民のみなさん、ご協力宜しくお願いします。
(屋宣原)
伊佐シズエ
(和仁屋)
池原初江
(渡口)
比嘉和子
(安谷屋)
仲松初子
保健師だより
生活リズムを整えよう♪
 寒い冬も終わり、いよいよ暖かい春の訪れです。四月から、新入学生・新社会人になる方など、生活環境・生活リズムが変わる方も多くいるかと思います。
 そこで、今回は生活リズムについてのお話をしたいと思います。
イラスト
*生活リズムが崩れてしまうと…

@食事が不規則になる。(特に朝食を食べなくなり、脳の目覚めが遅くなる)
Aボーっとする時間が増え、集中力がなくなる。
B不規則な排便になる。(排便習慣が整いにくい)
C頭痛・気分不良・めまいなどの不快症状が出る。

*生活リズムを整えるには…

@自分自身の生活を見つめ直す 自分自身の体の状態や、生活の崩れをはっきりと知ることが大切!!
A早起き早寝の習慣を!! 特に朝は、一定の時間に起きる習慣をつけましょう。
B食事時間は規則正しく 三食しっかりとる事で、生活にメリハリがでます。
Cストレスをためない 音楽・読書で気分転換をしたり、ゆったり入浴してみてはどうでしょう。
D適度な運動を心がける 快い疲労を与える運動をする。【ウォーキングなど】

生活リズムを整えて、スッキリ元気な新年度をスタートしましょう!!
子供予防接種週間
平成17年3月1日(火)から平成17年3月7日(月)までは「子ども予防接種週間」です。
4月から入園・入学を控えているお子様、通常の診療時間内に接種困難な方はこの機会に接種して下さい。
特に、1歳以上7歳半未満のお子様で麻しん・風しんが未接種の方は、早めに接種するようお勧めします。
平成17年3月1日(火)〜平成17年3月7日(月)平日の夜間(18時頃から20時頃まで)、土曜日、日曜日
※時間は各医療機関によって異なる場合がありますので、予約を入れる際確認してください。
公費負担(自己申告なし)※予診票は各医療機関にもあります
三種混合(生後3ヵ月〜7歳半) 麻しん・風しん(1歳〜7歳半) 日本脳炎T期(3歳半〜7歳半)U期(小学校4年生)V期(中学校3年生)
任意接種(全額自己負担)
おたふくかぜ、水痘、インフルエンザ等
1日
(火)
2日
(水)
3日
(木)
4日
(金)
5日(土) 6日(日) 7日
(月)
午前 午後 午前 午後
北中城村 ファミリークリニックきたなかぐすく      
仲舛内科      
宜野湾市 おやかわクリニック              
海邦病院              
かりゆしクリニック    
大謝名医院                
うえはらこどもクリニック              
新垣医院                
久田小児科クリニック              
中城村 ハートライフ病院            
沖縄市 なかのまちクリニック              
のぼる耳鼻咽喉科            
中部徳州会病院                
アワセ皮フ科クリニック         ○         
おきなわこどもクリニック              
東部クリニック                
中頭病院              
佐久本内科小児科      
北谷町 やびく産婦人科・小児科    
具志川市 もとむら耳鼻咽喉科クリニック              
しま小児科内科クリニック              
石川市 みのり内科クリニック              
勝連町 与勝病院                
嘉手納町 名嘉病院      
読谷村 そけん小児科                
まつしまクリニック              
よみたん皮フ科              
○問い合わせ
北中城村役場・健康保険課・健康対策係 TEL935-2233(内線264)
文芸コーナー28
民生委員・児童委員28人が決定
1月の定例会のようす!
▲1月の定例会のようす!
 平成16年12月1日付けで、民生委員・児童委員28人に厚生労働大臣及び沖縄県知事からの委嘱状が交付されました。
 民生委員・児童委員は、一定の区域を担当し、誠意と奉仕の精神で地域福祉の増進に寄与しています。新委員は8人、継続20人、計28人の方々が平成19年までの3カ年間を担います。
 生活の不安、子どもの問題などで困っている方々、一人で
悩まずに気軽に地域の担当委員にご相談ください。
 平成16年11月30日付けで退任なされた

比嘉初子さん(和仁屋)、玉城リツ子さん(美崎)、知名フミ子さん(島袋)、伊佐順子さん(屋宜原)、安里弘子さん(安谷屋)、比嘉明美さん(安谷屋)、新垣晴美さん(安谷屋)、安里幸子さん(荻道)、

 長い間本当にお疲れさまでした。    
  (仲順)諸見里幸子935-4075 (仲順)比嘉美鶴935-4672 (喜舎場)安里清子935-2693 (喜舎場)安里重子935-2610 村民のみなさん、私たちにお気軽にご相談ください  
  (仲順)
諸見里幸子
935-4075
(仲順)
比嘉美鶴
935-4672
(喜舎場)
安里清子
935-2693
(喜舎場)
安里重子
935-2610
 
  (渡口)比嘉ヒロ子935-4695 (渡口)大城和子935-2363 (和仁屋)比嘉勝子935-2303 (熱田)小橋川スミ子935-2664 (熱田)城間好子935-3316 (熱田)安里チヨ子935-2503  
  (渡口)
比嘉ヒロ子
935-4695
(渡口)
大城和子
935-2363
(和仁屋)
比嘉勝子
935-2303
(熱田)
小橋川スミ子
935-2664
(熱田)
城間好子
935-3316
(熱田)
安里チヨ子
935-2503
 
  (島袋)古堅敏子932-7267 (島袋)比嘉光江932-2225 (島袋)喜屋武照子932-0138 (島袋)宮城恵子932-3234 (島袋)比嘉洋子933-1665 (美崎)平田清935-1624  
  (島袋)
古堅敏子
932-7267
(島袋)
比嘉光江
932-2225
(島袋)
喜屋武照子
932-0138
(島袋)
宮城恵子
932-3234
(島袋)
比嘉洋子
933-1665
(美崎)
平田清
935-1624
 
  (安谷屋)宮城ヒロ子935-5766 (安谷屋)宮城正子935-4179 (石平)仲間勝子935-4014 (瑞慶覧)與儀利枝932-7263 (屋宣原)伊集守吉933-1187 (島袋)比嘉洋子932-7534  
  (安谷屋)
宮城ヒロ子
935-5766
(安谷屋)
宮城正子
935-4179
(石平)
仲間勝子
935-4014
(瑞慶覧)
與儀利枝
932-7263
(屋宣原)
伊集守吉
933-1187
(島袋)
比嘉洋子
932-7534
 
  (主任児童委員)安里昌次郎935-2801 (主任児童委員)安里信美935-2601 (県営団地)長山ますみ935-4191 (大城)安里千恵子935-2128 (荻堂)城間正子982-0844 (安谷屋)幸喜世津子935-5119  
  (主任児童委員)
安里昌次郎
935-2801
(主任児童委員)
安里信美
935-2601
(県営団地)
長山ますみ
935-4191
(大城)
安里千恵子
935-2128
(荻堂)
城間正子
982-0844
(安谷屋)
幸喜世津子
935-5119
 
税務署からのおしらせ〜納税は期限内に!〜
 確定申告による所得税の納期限は、申告期限と同じ平成17年3月15日(火)、消費税及び地方消費税(個人事業者)の納期限も申告期限と同じ平成17年3月31日(木)です。申告をした後に税務署から税額の通知(納付書の送付)をすることはありません。納期限までに最寄りの金融機関(銀行等・郵便局)又は所轄の税務署で納付を済ませてください。

 納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から納付日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。
 また、振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納付額に見合う預貯金等をご用意することをお勧めいたします。
※納付に関することで、お分かりにならない点がございましたらお気軽に税務署までご相談ください。
※納付に関することで、お分かりにならない点がございましたらお気軽に税務署までご相談ください。
○問い合わせ
〒904−2193 沖縄市字美里1235番地 沖縄税務署 TEL:938-0030
平成17年4月以降は、
●預金保険対象商品と保護の範囲はどうなるの?
預金等の分類 / 期間 平成17年3月まで 平成17年4月から
預金保険の対象預金等 当座預金、普通預金、別段預金 全額保護 決済用預金(利息の付かない等の要件を満たす預金)(※2)は、全額保護
定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預かり専用商品に限ります)など(※1) 合算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護
【 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)。】
預金保険の対象外預金等 外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)など 保護対象外
【破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)。】
(※1)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立、財形貯蓄商品が該当します。

(※2)決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。

(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における利益の分配等も利息と同様保護されます。

●預金保険制度に加入している金融機関は?

・銀行(日本国内に本店があるもの) ・信用金庫 ・信用組合 ・労働金庫 ・信金中央金庫 ・全国信用協同組合連合会 ・労働金庫連合会

●もっと詳しく知りたい方は?

預金保険機構 TEL03(3212)6029、各財務局また金融機関の窓口にお問い合わせください。
○問い合わせ
沖縄総合事務局財務部金融監督課 TEL 862-1944
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/   預金保険機構ホームページ http://www.dic.go.jp/
平成17年4月から実施される年金に関するお知らせ
国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。4月からの主な変更点は、次のとおりですのでご留意ください。
NO.1
 平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円です
 国民年金の保険料は、今年度から平成29年度まで毎年280円ずつ引き上げられる予定となっています。(引上げ額は今後の賃金上昇率によって変化します)
 ※厚生年金については、昨年10月からすでに年収の13.58%に引上げられ、同様に平成29年以降までに18.30%まで引上げられます。
■国民年金の場合
 平成17年度から毎年280円ずつ引き上げ。平成29年度以降の保険料を1万6,900円に固定します。
■国民年金の場合
※毎年度、保険料率がかかりますので実際の保険料は変更になる場合があります。
 
■厚生年金の場合
 平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年9月以降の保険料率を18.30%で固定します。
■厚生年金の場合
NO.2
 国民年金保険料は口座振替+前納がおススメ!

 @保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます☆
  今年度分について、各月ごとの納付と保険料一括前納を比較すると…

  ★現金での納付は⇒2,890円の割引
  ★口座振替+前納⇒3,420円の割引(現金より更に530円お得!)

 ※口座振替での前納は、3月31日必着で社会保険事務所への申込みが必要になりますので、お早めにお 申込みください。国民年金基金も同時に口座振替を希望される方は、3月18日までに基金へのお申込みが必要になります。
NO.3
 口座振替に早割制度ができます
 通常の口座振替は当月分の保険料を翌月末に引き落していますが、当月分の保険料をその月末に引き落す“早割”にすると月額から40円が割り引かれます。(半額免除対象者を除く)※早割を申込んだ後、初回だけは2ヶ月分の保険料が引き落され、割引対象は1ヶ月分だけとなります。
 申込用紙はコザ社会保険事務所にお問い合わせいただくか、社会保険庁ホームページhttp://www.sia.go.jp/からプリントアウトすることもできます。
【早割のイメージ図】 平成17年3月中にお申し込みされた場合
〜通常の口座振替〜   〜早割制度〜
※口座振替日は、月末が金融機関の非営業日の場合は翌営業日
NO.4
 第3号被保険者の特例が実施されます
  第3号被保険者(厚生年金保険等の加入者である方の被扶養配偶者)の届出の特例が認められます。
第3号被保険者の届出が遅れたときは、今までは2年前までさかのぼることができ、それ以前については未納と同じ扱いでしたが、今回の改正では届出をしていただくことにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。(※第3号被保険者の制度は昭和61年4月以降の制度です)
  また、受給中の方で該当する方は、年金額が増額されることもありますので、社会保険事務所にてご確認ください。
改正前
改正後
NO.5
 特別障害給付金制度が始まります
 この制度は、国民年金の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者に対して福祉的措置を講じる観点から給付金の支給を行う制度です。

  対象者は…

  ・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  ・昭和61年3月以前の国民年金に任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者

  であって、任意期間中に生じた疾病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害にある方です。
   請求書の受付は、平成17年4月1日から村役場住民課で行います。支給の決定には数ヶ月を要しますが、給付金の支給は請求書を受け付けた月の翌月分からとなりますので、請求する方は4月中に請求書を提出してください。障害認定事務は、個々のケースにもよりますが、過去の状況を確認する必要がある等、非常に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(支給が決定されれば受付月の翌月までさかのぼって支給されます)
  また、手続きには診断書(所定の様式)等を提出する必要があり、収入や年金受給状況によっては支給が制限されたり、障害の程度によっては受給できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
 
以上、4月から実施される制度について、詳しいお問い合わせは
  コザ社会保険事務所 国民年金業務課:933−3437 (上記1〜4)
            年金給付課:933−3439 (上記4、5)
インド洋大津波の教訓
〜津波警報が発表されたら直ちに避難!〜
イラスト
津波警報が発表されたら解除されるまで、海岸に近づかないようにしましょう。

 昨年12月26日のスマトラ沖の地震に伴うインド洋大津波による犠牲者は、津波観測史上最悪の津波被害となりました。なぜ、このような被害となったのでしょうか。

 日本では気象庁が、地震発生後約3分で津波警報を発表するシステムを構築しています。また、太平洋のどこかで発生した大規模な地震に対しては、ハワイの太平洋津波警報センターと気象庁が津波警報を発表する、太平洋津波警報国際調整グループが機能しています。しかし、インド洋沿岸諸国では、このような「津波警報システム」がありません。この津波警報システムが構築されていれば、スマトラ沖の地震による津波警報がインド洋沿岸各国に伝達され、犠牲者の数はこの何分の一かに軽減されたといわれています。

 ところが、沖縄では津波警報が発表されても、津波を見物に行くような住民が多いことが過去にありました。遠地(外国等)で起きた地震による津波が発生した場合は、津波の要因となる地震を感じないことが多いので、気象台による「津波警報」に頼るしかありません。インド洋大津波の教訓の一つは「気象台が津波警報を発表した場合は、直ちに高い所に避難すること」です。

○問い合わせ
沖縄気象台 TEL(098)833−4281

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