平成28年1月から、国保のお手続きでマイナンバーの記入が必要になります。

更新日:2018年04月20日

【平成28年1月より】国民健康保険手続きの際の本人確認とマイナンバーの確認にご協力ください!

 平成28年1月から、国民健康保険の届書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記入が義務付けられます。
それに伴って、これまでもご協力いただいておりましたお手続きの際の本人確認がより一層厳格化されます
マイナンバーは「世帯主」と届出や申請の「対象となる方」両方の記入が必要です。

また、別世帯の方が代理でお手続きされる際は、世帯主からの委任状が必要となります。(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)

マイナンバーと本人確認が必要になるのは主に以下のお手続きです。

主に以下の手続きでマイナンバーの記入が必要となります。

  • 国保の資格取得・喪失に関する届出
  • 国保加入者の氏名、住所、世帯主等の変更に関する届出
  • 国保被保険者証の再発行に関する申請
  • 国保特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
  • 国保出産育児一時金の申請
  • 国保葬祭費の申請
  • 国保療養費、高額療養費の申請
  • 国保第三者行為に係る被害届出

本人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合で、必要な書類が異なります。

 なりすましや虚偽又は不正な届出等の防止するため、本人確認を厳格に行います。
本人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合で必要な書類が異なります。
詳しくは下記をご参照ください。

1.本人(世帯主や対象者・対象者と同一世帯の方)が手続きする場合
(1)世帯主及び対象者のマイナンバー確認 (2)本人確認書類

個人番号カード((1)、(2)両方を兼ねる)

通知カード

または

マイナンバーが記載された住民票の写し

A:運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなどのうち1つ

または

B:公的医療保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証(顔写真付き)、児童扶養手当証書などのうち2つ

2.代理人(別世帯の方)が手続きする場合
(1)世帯主及び対象者のマイナンバー確認 (2)代理権確認 (3)代理人の本人確認書類

個人番号カード

または

通知カード

または

マイナンバーが記載された住民票の写し

世帯主からの委任状

または

戸籍謄本その他資格を証明する書類(法定代理人のみ)

A:代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなどのうち1つ

または

B:公的医療保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証(顔写真付き)、児童扶養手当証書などのうち2つ

ご注意ください!

  • 本人確認書類は、有効期限内のものかつ原本が必要です。
  • 通知カードは、マイナンバーの確認には使用できますが、本人確認の書類としては認められておりません。
  • 本人確認できる書類の提示がない場合、お手続きに時間を要することがあります。また、ご本人や代理人であることの確認ができない場合はお手続きの受付をお断りすることもございます。
住民の皆さまの大切な個人情報をお守りするため、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771

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