北中城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画

更新日:2024年10月21日

北中城村ではこのたび、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「市町村障害福祉計画」と児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」に相当する計画を一体的に見直し「北中城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」を策定しました。

 計画の期間は令和6年度 から令和8年度までの3年間です。

 

本編

目 次

第1章 計画の策定にあたって

1.計画策定の趣旨と背景 

2.障がい者総合計画と障がい福祉計画・障がい児福祉計画の関係 

3.計画の位置付け・期間

4.計画策定体制 

 

第2章 障がい福祉計画・障がい児福祉計画

1.第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の概要 

(1)障害者総合支援法・児童福祉法の改正 

(2)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の体系 

(3)児童福祉法に基づく児童通所支援等の体系 

2.目標値の設定 

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

(3)地域生活拠点等が有する機能の充実 

(4)強度行動障害者への支援体制の整備 

(5)福祉施設から一般就労への移行等 

(6)障がい児支援の提供体制の整備等 

(7)相談支援体制の充実・強化等 

(8)障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

(9)発達障がい者等に対する支援 

3.障害福祉サービス

(1)障害福祉サービスの見込み量 

(2)個別の障害福祉サービスについて 

(3)サービス見込みの量確保のための方策 

4.障害児福通所給付費等 

(1)障害児通所給付費等の見込み量 

(2)個別の障害児通書給付費等について 

(3)障がい児の子ども・子育て支援等の提供体制の見込み

(4)サービス見込み量確保のための方策 

5.地域生活支援事業 

(1)地域生活支援事業の見込み量 

(2)個別の地域生活支援事業について 

(3)地域生活支援促進事業の見込み量 

(4)サービス見込み量確保のための方策 

 

第3章 計画の推進に向けて

1.計画の推進体制

(1)庁内体制 

(2)関係機関や地域との連携体制 

2.人材の確保・質の向上 

3.計画の進行管理 

(1)地域自立支援協議会の活用 

(2)計画やサービスの広報・普及啓発 

 

北中城村 地域自立支援協議会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

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