障がい児福祉手当・特別障がい者手当て制度について

更新日:2019年04月01日

沖縄県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の負担を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障がい児(者)に対して、障がい児福祉手当・特別障がい者手当を支給しております。

支給対象

障がい児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児で、福祉保健所長の認定を受けた方。

なお、以下の場合は対象とはなりません。

  1. 施設に入所(通所を除く)している場合。
  2. 政令で定める公的年金を受給している場合。

特別障がい者手当

精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者で、福祉保健所長の認定を受けた方。

なお、以下の場合は対象とはなりません。

  1. 施設に入所(通所を除く)している場合。
  2. 病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合。

 

支給制限

手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額

障がい児福祉手当

月額14,880円 (令和2年4月現在)

特別障がい者手当

月額27,350円 (令和2年4月現在)

支給

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その全月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の講座に振り込みます。

申請手続

認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類を添えて、お住まいの町村役場の障がい者福祉の窓口へ提出してください。

なお、認定請求書などは役場又は、中部福祉事務所地域福祉班にあります。

申請に関することなど、ご不明な点は町村役場の障害者福祉の窓口又は、中部福祉事務所までお問い合せください。

ご注意

現在、障がい児福祉手当・特別障がい者手当・経過的福祉手当受給中の方は平成31年4月分より手当額が以下のとおり変更になりますので、ご了承ください。

平成31年4月分以降の障がい児福祉手当・特別障がい者手当・経過的福祉手当の手当額については、物価変動率(+0.5%)に基づき、0.5%の引上げとなります。
 

  • 障がい児福祉手当

14,790円 →14,880円

  • 特別障がい者手当

27,200円 →27,350円

  • 経過的福祉手当

14,790円 →14,880円

お問い合せ

北中城村役場 福祉課 社会福祉係

電話番号:098-935-2233(内線256)

沖縄県中部福祉事務所 地域福祉班

電話番号:098-989-6603

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 社会福祉係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線254・255) ファックス:098-982-0345

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