【新型コロナ関連】国民健康保険税の減免・徴収猶予の特例について
更新日:2022年07月01日
北中城村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
対象となる世帯と減免額
以下のフロー図をご確認ください。
1. 罹患世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者 (注1) が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:保険税の全額
2. 減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
|
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
減免の割合 |
全部(注3) | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の前年の合計所得金額
()は、世帯主の所得が世帯全体の所得に占める割合
注意点:B又はCがゼロ又はマイナスの方は、減免対象外となります。
減免額の例 注4
1.世帯主の事業所得350万円のみの世帯の場合
2.世帯主の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
・・・減免割合は「全部」ですが、世帯主の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
3.世帯主の事業所得が0円以下であった場合
→ 減免なし(計算式のBが0円であるため)
4.世帯主又は被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合
→ 減免なし(所得等を把握できず適正な算定ができないため)
減免申請(手続き)
減免申請は、令和4年度 国民健康保険税 納税通知書(7月中旬発送)が到達し、年税額を確認してから、世帯主に関する以下の書類を記入して、下記あてに郵送又は窓口に提出してください。
1.罹患世帯
次のアとイ
ア.国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
イ.新型コロナウイルス感染症の罹患を証明する書類(医師の診断書等)。
診断書の作成費用は自己負担となります。
2.減収世帯
次のアとウと添付書類
ア.国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
ウ.調査票(別紙1,別紙2)
申請月の前月までの収入額は、確定した実収入額を記載してください。
ウの添付書類
- 世帯主の身分証明書の写し(運転免許証・パスポートなど)
- 令和3年確定申告・村県民税申告書等の控え・源泉徴収票など所得のわかるもの(世帯全員分)
- 転入者(令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得証明書及び令和3年分の収入額のわかる書類
- 給与所得者は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
- 廃業等届出書や事業主の証明する書類
- 令和3年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの)又は収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
申請後、村が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
申請期間:令和5年2月28日(火曜日) 8期納期限まで
提出方法:窓口提出・郵送(申請期限最終日の場合は、当日消印有効)
注)減免を決定した場合でも虚偽または不正による申請であることが判明した場合は、減免を取り消されることがあります。
窓口提出・郵送先
郵便番号 901-2392
沖縄県 中頭郡 北中城村 字 喜舎場426-2
北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係
(減収世帯)各申請書・調査票の記載例と説明文
減免申請書(様式1号) (PDFファイル: 100.8KB)
徴収猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等収入等が前年同期に比べ概ね2割以上減少している方で納税が困難な方、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
その他の減税制度
非自発的失業者に係る軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。
対象者は、失業給付のためにハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の写しを添えて国民健康保険課で手続きをしてください。
給与所得のみの非自発的失業者は、上記の新型コロナウイルスの影響による減免の対象外となります。
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北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら