新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について(適用期間 令和2年1月1日から)
更新日:2020年07月13日
支給要件
1.対象者
- 給与の支払いを受けている被用者であり、北中城村国民健康保険に加入していること
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
- 給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができないかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヵ月)
3.支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
支給額には上限があります。
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
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