【新型コロナ関連】後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予の特例及び傷病手当について
更新日:2020年07月13日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対して、保険料の減免、徴収猶予の特例及び傷病手当金の制度についてのお知らせです。対象者要件に該当する方は、申請が必要になります。
要件等は以下のとおりです。
対象となる世帯と減免額
1. 罹患世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者 が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:保険税の全額
2. 減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
|
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
減免の割合 |
全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
減免額=A×B÷C×減免の割合
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和元年分の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の令和元年分の合計所得金額
(B÷C)は、世帯主の所得が世帯全体の所得に占める割合
徴収猶予の特例及び傷病手当金の制度
制度の詳しい説明は、沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認いただくか、北中城村健康保険課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療制度担当
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線265) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら