法人村民税の税制改正について
更新日:2019年09月27日
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正
法人税割の税率が引き下げられます
平成28年度税制改正により、消費税率10%段階における地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が交付税原資化されます。
これに伴い、法人村民税法人税割の税率が、次のとおり引き下げられました。
事業年度の開始日 | 税率 |
令和元年9月30日以前 |
9.7% |
令和元年10月1日以降 |
6% |
予定申告における法人税割額の計算の際に経過措置があります
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)
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