総合計画は、地方自治法第二条第四項の規定に基づいてつくられるもので北中城村のまちづくり全ての基本になる計画です。
北中城村総合計画審議会(真栄城守定会長・委員十八名)は村長から第三次総合計画(案)について五月十七日に諮問を受け、慎重な審議の結果を六月四日に答申しました。
真栄城会長は、「総合計画の策定にあたっては、本審議会の答申を十分に尊重して、村の将来像である『平和で活力ある田園文化村』の実現に向け引き続き努めていただきたい。」と要望しました。
総合計画には、私たちが暮らしていくための、環境保全・社会基盤、教育・文化、福祉、産業振興などといった役場が行う事業や、村民と一緒になってすすめていくべきまちづくりなどがあり、これを全体的・計画的にすすめていくための指針(方針・てびき)と施策(ほどこすべき対策)が示されています。
また、総合計画は、基本構想と基本計画で構成され、基本構想の期間は平成十六年度〜平成二十五年度まで(十年)の長期展望に基づき、北中城村が目指すべき将来像や施策の大綱等まちづくりの方向を示しています。
基本計画の期間は五年で、今回、前期(平成十六年度〜平成二十年度)計画として策定し、基本構想の実現に向け推進すべき主要な施策・事業等を体系的に示しています。
この指針は、国や県、近隣市町村など関係機関への働きかけの際に村の基本姿勢を示す役割も担います。
なお、総合計画(基本構想)の策定にあたっては、議会の議決を経て決定することになります。 |